○桶川市立集会所管理規則
平成12年3月23日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、桶川市立集会所設置管理条例(昭和49年桶川市条例第29号)第9条の規定に基づき、桶川市立集会所(以下「集会所」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平成15教委規則1・一部改正)
(休館日)
第2条 集会所の休館日は、次のとおりとする。
(1) 金曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 教育委員会は、管理上必要がある場合、前2号に規定する休館日を他の日に振替又は臨時に集会所の休館日を定めることができる。
(利用団体登録)
第3条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ様式第1号の桶川市立集会所利用団体登録申請書を教育委員会教育長に提出し、集会所の利用団体の登録をしなければならない。
(平成19教委規則2・追加)
(利用許可の申請)
第4条 条例第4条第1項の規定による利用の許可又は変更の許可を受けようとする者は、様式第2号の桶川集会所 加納集会所利用(変更)許可申請書を、利用する日の1月前から7日前までに、教育委員会教育長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、利用団体の代表者による会議において利用の許可の申請をした場合は、利用する日の1月以上前から、利用の許可の申請をすることができる。
(平成19教委規則2・旧第3条繰下・一部改正)
(利用許可書の交付)
第5条 条例第4条第1項の許可をしたときは、当該申請者に様式第3号の桶川集会所 加納集会所利用(変更)許可書を交付する。
(平成19教委規則2・旧第4条繰下・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理について必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
(平成19教委規則2・旧第5条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(手続その他の行為に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際、現に改正前の桶川市同和対策集会所管理規則の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、改正後の桶川市立集会所管理規則の規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市集会所設置規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年1月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定は、平成19年4月1日以後に係る集会所の利用について適用し、同日前に係る集会所の利用については、なお従前の例による。
附則(平成21年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成19教委規則2・追加)
(平成21教委規則8・全改)
(平成21教委規則8・全改)