○桶川市立集会所設置管理条例

昭和49年10月1日

条例第29号

(設置)

第1条 基本的人権を尊重し、様々な人権問題の解決を目指し、人権教育及び人権啓発の推進並びに地域住民相互の交流の場として桶川市立集会所(以下「集会所」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

桶川市立加納集会所

桶川市大字加納81番地の10

桶川市立桶川集会所

桶川市若宮一丁目7番21号

(平成15条例10・全改)

(業務)

第2条 集会所は、次に掲げる業務を行う。

(1) 人権教育及び人権啓発の推進に関すること。

(2) 地域住民相互の交流に関すること。

(3) その他集会所の設置の目的を達成するために必要な業務

(平成15条例10・一部改正)

(利用時間)

第3条 集会所の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、桶川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特別の事情があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第4条 集会所を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号の一に該当するときは、これをしてはならない。

(1) 特定の政党を支持し、若しくはこれに反対し、又はその他の政治的活動を行うと認められるとき。

(2) 特定の宗教を支持し、若しくは特定の教派、宗派若しくは教団を支持し、又はこれらに反対すると認められるとき。

(3) 専ら私的営利を目的とすると認められるとき。

(4) その他集会所設置の目的に反すると認められるとき。

3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、集会所の管理上必要があるときは、当該許可に係る集会所の利用について条件を付することができる。

(昭和61条例16・一部改正)

(利用条件の変更、利用の停止及び許可の取消し)

第5条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 前条第3項の規定による条件に違反したとき。

(2) 不正な手段によつて利用の許可を受けたとき。

2 市は、利用の許可を受けた者が前項各号の一に該当する理由により、同項の処分によつて損失を受けることがあつても、その補償の責めを負わない。

(運営委員会)

第6条 集会所に、桶川市立集会所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、集会所における業務の企画及び運営に関し審議する。

(平成15条例10・全改)

(委員の定数及び任期)

第7条 委員会の委員の定数は、6人とする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平成6条例6・平成7条例7・平成15条例10・一部改正)

(委員の委嘱)

第8条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 社会教育関係団体の代表者

(2) 地域の代表者

(3) 桶川市に設置された学校の長

(4) 学識経験者

(昭和58条例9・平成15条例10・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 桶川市地域公民館設置管理条例(昭和30年条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 桶川市地域公民館設置管理条例の一部を改正する条例(昭和39年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 桶川市地域公民館設置管理条例の一部を改正する条例(昭和40年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和58年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(委員の任期に関する経過措置)

第2条 改正前の桶川市同和対策集会所設置管理条例に基づき委嘱された委員のうち、平成15年3月31日以後になお任期のある委員の任期については、同日をもって満了するものとする。

桶川市立集会所設置管理条例

昭和49年10月1日 条例第29号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年10月1日 条例第29号
昭和58年3月28日 条例第9号
昭和61年6月30日 条例第16号
平成6年3月29日 条例第6号
平成7年3月28日 条例第7号
平成12年3月22日 条例第17号
平成15年3月31日 条例第10号