○桶川市非常勤の公民館長に関する規則

平成3年12月24日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市公民館設置及び管理条例(昭和52年桶川市条例第11号)第18条の規定に基づき、非常勤の公民館長(以下「館長」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成12教委規則2・一部改正)

(職務)

第2条 館長は、当該公民館における各種事業を企画実施するほか、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 公民館事業についての直接指導及び学習相談に関すること。

(2) 公民館サークル等の育成指導に関すること。

(任命)

第3条 館長は、社会教育に関し識見を有し、かつ、公民館の事業に関する専門的な知識を有する者のうちから、桶川市教育委員会が任命する。

(勤務)

第4条 館長の勤務日数は、週1日又は週4日とし、勤務時間は次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 週1日勤務する者 週4時間

(2) 週4日勤務する者 週26時間

(平成8教委規則2・全改)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、館長に関し必要な事項は、桶川市教育委員会が定める。

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成8年教委規則第2号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日までに任命された、館長の勤務日数は、週1日とする。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

桶川市非常勤の公民館長に関する規則

平成3年12月24日 教育委員会規則第7号

(平成12年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年12月24日 教育委員会規則第7号
平成8年3月22日 教育委員会規則第2号
平成12年3月23日 教育委員会規則第2号