○桶川市非常勤の公民館長に関する規則
平成3年12月24日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市公民館設置及び管理条例(昭和52年桶川市条例第11号)第18条の規定に基づき、非常勤の公民館長(以下「館長」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成12教委規則2・一部改正)
(職務)
第2条 館長は、当該公民館における各種事業を企画実施するほか、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 公民館事業についての直接指導及び学習相談に関すること。
(2) 公民館サークル等の育成指導に関すること。
(任命)
第3条 館長は、社会教育に関し識見を有し、かつ、公民館の事業に関する専門的な知識を有する者のうちから、桶川市教育委員会が任命する。
(1) 週1日勤務する者 週4時間
(2) 週4日勤務する者 週26時間
(平成8教委規則2・全改)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、館長に関し必要な事項は、桶川市教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第2号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日の前日までに任命された、館長の勤務日数は、週1日とする。
附則(平成12年教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。