○桶川市公民館運営審議会規則
昭和52年5月19日
教委規則第3号
桶川市地域公民館運営審議会会議規則(昭和32年桶川市教育委員会規則第8号)の全部を改正する。
第1条 この規則は、桶川市公民館設置及び管理条例(昭和52年桶川市条例第11号)第15条の規定による桶川市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
第2条 審議会に公民館運営審議会委員(以下「委員」という。)の互選により委員長及び副委員長を選出するものとする。
2 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
(平成17教委規則3・一部改正)
第3条 審議会は、定例会及び臨時会とし公民館長(以下「館長」という。)が招集する。ただし、委員の3分の1以上の要求があつたときは、館長は審議会を招集しなければならない。
2 定例会は、年3回招集するものとし、臨時会は必要に応じて招集するものとする。
(平成17教委規則3・一部改正)
第4条 審議会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければこれを開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつてこれを決する。
(平成17教委規則3・一部改正)
第5条 審議会に書記を置き公民館職員をもつて充てる。
2 書記は、委員長の命を受けて議案並びに議事録の整理その他の必要な事務を処理するものとする。
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第3号)抄
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年10月1日から施行する。