○桶川市社会教育委員会議運営規則
昭和32年1月8日
教委規則第1号
第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項第2号の規定による社会教育委員の会議の運営につき規定するものである。
第2条 社会教育委員会議に社会教育委員(以下「委員」という。)の互選により委員長1名、副委員長2名を選出するものとする。
2 委員長は、会議の議長となり会議を司会する。
3 副委員長は、委員長を補佐し委員長事故あるときはこれを代理する。
第3条 会議は、定例会議及び臨時会議とし教育長又は委員長がこれを招集する。
2 定例会議は、5月、8月、11月、2月に開催するものとし臨時会議は必要に応じて開催するものとする。
第4条 会議の議題は、教育長提出の諮問及び委員提出のものその他とする。
2 会議の結果は、文書をもつて教育長に報告するものとする。
第5条 会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければこれを開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもつてこれを決する。
第6条 会議は、必要に応じ部会を設け、又は特別な問題を研究するため臨時に小委員会を設けることができるものとする。
第7条 会議に書記若干名を置き、教育委員会事務局社会教育事務担任職員中から選任する。
2 書記は委員長の命を受けて、議案並びに議事録の整理その他必要な事務を処理するものとする。
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。