○桶川市社会教育委員設置条例

平成12年3月22日

条例第15号

桶川市社会教育委員関係条例(昭和30年桶川市条例第55号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、桶川市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(平成26条例10・追加)

(定数)

第3条 委員の定数は、11人以内とする。

(平成17条例10・一部改正、平成26条例10・旧第2条繰下)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平成26条例10・旧第3条繰下)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平成26条例10・旧第4条繰下)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(6)まで 

(7) 第11条の改正 平成17年10月16日

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

桶川市社会教育委員設置条例

平成12年3月22日 条例第15号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月22日 条例第15号
平成17年3月29日 条例第10号
平成26年6月26日 条例第10号