○桶川市社会教育委員設置条例
平成12年3月22日
条例第15号
桶川市社会教育委員関係条例(昭和30年桶川市条例第55号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、桶川市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(平成26条例10・追加)
(定数)
第3条 委員の定数は、11人以内とする。
(平成17条例10・一部改正、平成26条例10・旧第2条繰下)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平成26条例10・旧第3条繰下)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平成26条例10・旧第4条繰下)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各号に定める日から施行する。
(1)から(6)まで 略
(7) 第11条の改正 平成17年10月16日
附則(平成26年条例第10号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。