○桶川市公立学校の施設、設備使用規則
昭和32年3月6日
教委規則第10号
第1条 桶川市公立学校(以下「学校」という。)の施設、設備を使用せんとする者は、2日以前に別に定める願書を提出し、当該校長の許可を受けること。
第2条 校長は、使用願書を受理したときは、桶川市立小・中学校管理規則(昭和32年桶川市教委規則第16号)第30条第1項の規定により許可する。
(昭和32教委規則18・一部改正)
第3条 次の各号の一に該当するときは、許可しない。
(1) 学校教育に支障のある場合
(2) 営利を目的とする事業
(3) 施設、設備又はその附属物をき損若しくは汚損のおそれがある場合
(4) 観覧料、入場料、会費等その名義のいかんを問わず金銭を徴収する諸会合。ただし、公益を目的とするものは、この限りでない。
(5) 公益に反するおそれあると認めた場合
第4条 使用者が工作物その他の設備をなさんとするときは、あらかじめ校長の承認をうけること。
2 校長において必要ありと認めるときは、使用者の負担において必要な設備をなさしめ又は設備の変更を命ずることができる。
3 前2項の工作物その他の使用の終了と同時にこれを撤去し原状に復すること。これに要する費用は、使用者の負担とする。
第5条 次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することがある。ただし、これがため使用者に損害を生ずることがあつても校長はその責に応じない。
(1) 許可を得ずして使用の目的を変更したとき。
(2) 使用者又はその代理人がこの規則その他校長の指示した事項に違反したとき。
(3) 学校教育に支障の生じたとき。
第6条 使用の室以外にはみだりに立入ることを禁じ、参集者にこれをおかすものあるときは、使用者において厳重に取締ること。
第7条 使用者が故意又は過失により施設、設備、植樹等き損したときは、校長の定める損害額を賠償せしめる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。