○桶川市立小・中学校通学区域審議会運営規則
平成元年4月24日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市立小・中学校通学区域審議会条例(平成元年桶川市条例第11号)第8条の規定に基づき、桶川市立小・中学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者又は団体のうちから委嘱する。
(1) 小・中学校長会
(2) 小・中学校PTA
(3) 区長会
(4) 学識経験者
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平成11教委規則5・一部改正)
(意見聴取)
第3条 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第5号)
この規則は、平成11年12月11日から施行する。