○桶川市立小・中学校通学区域審議会運営規則

平成元年4月24日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市立小・中学校通学区域審議会条例(平成元年桶川市条例第11号)第8条の規定に基づき、桶川市立小・中学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者又は団体のうちから委嘱する。

(1) 小・中学校長会

(2) 小・中学校PTA

(3) 区長会

(4) 学識経験者

2 前項第1号から第3号までに掲げる者又は団体から委嘱された委員が、その職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平成11教委規則5・一部改正)

(意見聴取)

第3条 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第5号)

この規則は、平成11年12月11日から施行する。

桶川市立小・中学校通学区域審議会運営規則

平成元年4月24日 教育委員会規則第2号

(平成11年12月6日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成元年4月24日 教育委員会規則第2号
平成11年12月6日 教育委員会規則第5号