○桶川市立小・中学校通学区域審議会条例
平成元年3月30日
条例第11号
(設置)
第1条 教育委員会の諮問に応じ、小・中学校の通学区域について審議するため、桶川市立小・中学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項について審議し、及び答申する。
(1) 市の通学区域の総合計画に関すること。
(2) 学校の新設、統合及び廃止に伴う通学区域に関すること。
(3) その他通学区域に関し教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
(平成17条例10・一部改正)
(委員)
第4条 前条の委員は、市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度教育委員会が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議等が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)抄
この条例は、平成17年4月1日から施行する。