○桶川市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程

平成2年5月25日

教委規程第1号

(平成21教委規程2・一部改正)

(勤務時間等の特例)

第2条 勤務条件の特殊性その他の理由により、別表に掲げる職員の勤務時間の割振り、週休日、休憩時間及び休息時間は、同表に定めるところによる。

(平成8教委訓令2・一部改正)

この規程は、平成2年6月1日から施行する。

(平成5年教委規程第2号)

この規程は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平成8教委訓令2・全改、平成21教委規程2・平成31教委規程3・一部改正)

区分

勤務時間

勤務時間の割振り

週休日

休憩時間及び休息時間

公民館に勤務する職員

4週間を平均して1週間について38時間45分

業務の実情に応じ所属長が定める。

4週間につき8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。

勤務時間が7時間45分の場合、休憩時間は1時間とする。ただし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

歴史民俗資料館に勤務する職員

同上

同上

同上

同上

桶川市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程

平成2年5月25日 教育委員会規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成2年5月25日 教育委員会規程第1号
平成5年6月25日 教育委員会規程第2号
平成8年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成21年3月31日 教育委員会規程第2号
平成31年3月28日 教育委員会規程第3号