○桶川市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程
平成2年5月25日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年桶川市条例第24号)第2条及び桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年桶川市規則第30号)第2条の規定により、教育委員会職員の勤務時間等の特例を定めるものとする。
(平成21教委規程2・一部改正)
(平成8教委訓令2・一部改正)
附則
この規程は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成5年教委規程第2号)
この規程は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成8年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平成8教委訓令2・全改、平成21教委規程2・平成31教委規程3・一部改正)
区分 | 勤務時間 | 勤務時間の割振り | 週休日 | 休憩時間及び休息時間 |
公民館に勤務する職員 | 4週間を平均して1週間について38時間45分 | 業務の実情に応じ所属長が定める。 | 4週間につき8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。 | 勤務時間が7時間45分の場合、休憩時間は1時間とする。ただし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。 |
歴史民俗資料館に勤務する職員 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |