○桶川市教育委員会指導委員兼務手当、旅費支給条例

昭和31年10月29日

条例第28号

第1条 指導委員の兼務手当及び旅費は、この条例により支給する。

(昭和61条例16・一部改正)

第2条 指導委員の兼務手当は、月額300円とする。

第3条 旅費は、桶川市職員の旅費に関する条例(昭和58年桶川市条例第5号)の例により支給する。

(昭和42条例15・全改、昭和61条例16・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和42年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

桶川市教育委員会指導委員兼務手当、旅費支給条例

昭和31年10月29日 条例第28号

(昭和61年6月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月29日 条例第28号
昭和42年7月1日 条例第15号
昭和61年6月30日 条例第16号