○桶川市教育委員会指導委員兼務手当、旅費支給条例
昭和31年10月29日
条例第28号
第1条 指導委員の兼務手当及び旅費は、この条例により支給する。
(昭和61条例16・一部改正)
第2条 指導委員の兼務手当は、月額300円とする。
第3条 旅費は、桶川市職員の旅費に関する条例(昭和58年桶川市条例第5号)の例により支給する。
(昭和42条例15・全改、昭和61条例16・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。