○桶川市教育委員会事務局指導委員、技術委員設置規則
昭和32年3月6日
教委規則第6号
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定により、桶川市教育委員会事務局に非常勤の次の職員を置く。
(1) 指導委員
(2) 技術委員
第2条 指導委員は、教育長の指揮監督のもとに桶川市立小、中学校における特定教科についての教育課程及び学習指導に関する事務に従事するものとする。
第3条 指導委員は、桶川市立小、中学校の教員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員をいう。)をもつてこれに充てるものとする。
2 技術委員は、桶川市職員につき地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定により長の承認を得てこれに充てる。
(平成19教委規則3・一部改正)
第4条 指導委員及び技術委員は、教育長の推薦により教育委員会が委嘱するものとする。
第5条 指導委員には、条例の定めるところにより手当及び旅費を支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。