○桶川市教育委員会聴聞規則

平成11年9月28日

教委規則第4号

(趣旨等)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)、埼玉県行政手続条例(平成7年埼玉県条例第65号。以下「県条例」という。)及び桶川市行政手続条例(平成11年桶川市条例第1号。以下「市条例」という。)に定めるもののほか、法、県条例又は市条例の規定に基づき桶川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う聴聞に関する手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞に関する手続に関し、この規則に規定する事項について、他の法令(法第2条第1号に規定する法令をいう。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(聴聞に関する手続)

第2条 教育委員会が行う聴聞に関する手続については、桶川市聴聞規則(平成6年桶川市規則第31号)の例による。

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

桶川市教育委員会聴聞規則

平成11年9月28日 教育委員会規則第4号

(平成11年9月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成11年9月28日 教育委員会規則第4号