○桶川市教育委員会公印規程

昭和50年9月11日

教委規程第2号

(目的)

第1条 桶川市教育委員会(学校その他の教育委員会の管理に属する機関を含む。)の公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(昭和59教委規程1・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、第11条に規定する公印台帳に記載されたものをいう。

(2) 電子印 電子計算組織の記憶装置に記録した公印の印影を、文書一通ごとに電子計算組織の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小したものを含む。)をいう。

(平成20教委規程1・追加)

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、寸法、ひな形、書体、使用区分及び管理者は、別表のとおりとする。

(昭和59教委規程1・一部改正、平成20教委規程1・旧第2条繰下)

(公印の取扱い)

第4条 公印は、常に堅固な容器に納め錠を施す等の方法により、管理者がその保管及び使用の責に任じなければならない。

(平成20教委規程1・旧第3条繰下)

(公印の取扱主任)

第5条 管理者は、必要があると認めるときは、公印取扱主任(以下「主任」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(平成20教委規程1・旧第4条繰下)

(公印の使用)

第6条 管理者又は主任は、公印のなつ印を求められたときは、なつ印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印をなつ印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の余白に様式第1号の公印使用承認印を押印し、認印したのち当該文書に明瞭かつ正確になつ印しなければならない。ただし、当該決裁文書を提示できないものについては、公印使用承認印の押印及び認印を省略することができる。

2 管理者又は主任は、公印のなつ印についてやむを得ない理由があるときは、当該公印のなつ印を求めた者に、これを補助させることができる。

3 第1項の場合において、公印のなつ印を求める者は、様式第2号の公印使用簿に必要事項を記載し、管理者又は主任の認印を受けなければならない。

4 公印のなつ印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により執務時間外に公印を使用する場合は、様式第3号の時間外公印使用簿に記入の上、管理者の承認を得なければならない。

(昭和57教委規程1・昭和61教委規程2・平成13教委規程1・一部改正、平成20教委規程1・旧第5条繰下・一部改正)

(電子印)

第7条 電子計算組織を利用し、公印を押印すべき文書を作成する場合は、教育部長の決裁を受けて、公印の押印に代えて電子印を使用することができる。

2 主管課長は、前項の規定により電子印を使用する場合には、印字の改ざんその他の不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した電子印に関する情報を適正に管理しなければならない。

(平成20教委規程1・追加)

(印影の印刷)

第8条 管理者は、公印の印影又はその縮小したものを印刷しようとするときは、教育部長の決裁を受けなければならない。

2 印影を印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となつたときは、当該用紙等を焼却しなければならない。

(平成20教委規程1・追加)

(公印の事故届)

第9条 管理者は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、様式第4号の公印事故届を速やかに教育長に提出しなければならない。

(平成20教委規程1・追加)

(公印の新調、改刻又は廃止)

第10条 管理者は、公印を新調、改刻及び廃止しようとするときは、教育長の決裁を受けなければならない。

2 公印を廃止(改刻による廃止を含む。)したときは、管理者は、不用となつた旧公印を教育総務課長に引き継がなければならない。

(平成13教委規程1・一部改正、平成20教委規程1・旧第6条繰下・一部改正)

(公印台帳)

第11条 教育総務課長は、様式第5号の公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあつた都度、必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(昭和57教委規程1・昭和61教委規程2・平成13教委規程1・一部改正、平成20教委規程1・旧第7条繰下・一部改正)

(公印の保管等の調査)

第12条 教育部長は、必要があると認めたときは、公印の保管、使用その他公印に関し、調査をすることができる。

(平成20教委規程1・追加)

この規程は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和57年教委規程第1号)

この規程は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和59年教委規程第1号)

1 この規程は、昭和59年7月1日から施行する。

2 この規程施行の際、別表に定める公印に相当するもので現に使用中のものは、この規程に定められたものとみなす。

(昭和60年教委規程第2号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規程第2号)

この規程は、昭和63年10月8日から施行する。

(平成4年教委規程第2号)

この規程は、平成4年11月10日から施行する。

(平成13年教委規程第1号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成20年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、改正後の桶川市教育委員会公印規程別表の規定は適用せず、改正前の桶川市教育委員会公印規程別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年教委規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(昭和59教委規程1・昭和60教委規程2・全改、昭和62教委規程1・昭和62教委規程2・昭和63教委規程2・平成4教委規程2・平成13教委規程1・平成20教委規程1・平成27教委規程1・平成31教委規程2・一部改正)

名称

寸法

(mm)

ひな形

書体

使用区分

管理者

桶川市教育委員会印

方 30

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てん書

一般文書用

教育総務課長

桶川市教育委員会教育長印

方 18

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かい書

一般文書用

教育総務課長

桶川市教育委員会教育長印

方 24

画像

てん書

表彰、感謝状用

教育総務課長

桶川市教育委員会教育長職務代理者印

方 18

画像

かい書

一般文書用

教育総務課長

桶川市立○○公民館印

方 24

画像

かい書

一般文書用

公民館長

桶川市立○○公民館長印

方 18

画像

てん書

一般文書用

公民館長

桶川市歴史民俗資料館印

方 24

画像

てん書

一般文書用

歴史民俗資料館長

桶川市歴史民俗資料館長印

方 18

画像

てん書

一般文書用

歴史民俗資料館長

桶川市立○○学校長印

方 21

画像

てん書

一般文書用

校長

桶川市立○○学校印

方 60

画像

てん書

卒業証書用

校長

桶川市立○○学校印

15×40

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てん書

割印用

校長

桶川市立○○学校印

方 30

画像

てん書

一般文書用

校長

(昭和61教委規程2・追加、平成20教委規程1・一部改正)

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(昭和57教委規程1・追加、昭和61教委規程2・旧様式第1号繰下、平成20教委規程1・一部改正)

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(平成20教委規程1・追加)

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(平成20教委規程1・追加)

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(昭和57教委規程1・一部改正、昭和61教委規程2・旧様式第2号繰下、平成20教委規程1・旧様式第3号繰下・一部改正)

画像

桶川市教育委員会公印規程

昭和50年9月11日 教育委員会規程第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和50年9月11日 教育委員会規程第2号
昭和57年6月9日 教育委員会規程第1号
昭和59年6月28日 教育委員会規程第1号
昭和60年3月26日 教育委員会規程第2号
昭和61年5月14日 教育委員会規程第2号
昭和62年3月9日 教育委員会規程第1号
昭和62年8月18日 教育委員会規程第2号
昭和63年9月27日 教育委員会規程第2号
平成4年4月18日 教育委員会規程第2号
平成13年9月26日 教育委員会規程第1号
平成20年11月20日 教育委員会規程第1号
平成27年10月1日 教育委員会規程第1号
平成31年3月28日 教育委員会規程第2号