○桶川市教育委員会事務専決規程
昭和52年4月1日
教委規程第1号
桶川市教育委員会事務局専決規程(昭和45年桶川市教育委員会規程第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務を処理するに当たり、専決事項を定めて、その責任を明らかにするとともに、教育行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(平成8教委規程1・一部改正)
(1) 決裁 事案について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 事案について、常時教育長に代つて決裁することをいう。
(3) 専決権者 前号の権限を有する者をいう。
(4) 代決 事案について、教育長又は専決権者が不在等で急を要する場合に臨時にこれらの者に代わつて決裁することをいう。
(5) 代決権者 前号の権限を有する者をいう。
(6) 教育部長 桶川市教育委員会事務局組織規則(平成13年桶川市教育委員会規則第7号)第5条第1項の表に掲げる教育部長をいう。
(7) 課長 桶川市教育委員会事務局組織規則第5条第1項の表に掲げる課長をいう。
(8) 館長 桶川市公民館管理規則(昭和52年桶川市教育委員会規則第2号)第8条第1項の桶川市桶川公民館長及び桶川市歴史民俗資料館管理規則(平成4年桶川市教育委員会規則第7号)第9条第1項の表に掲げる館長をいう。
(昭和61教委規程1・追加、平成8教委規程1・平成13教委規程1・平成18教委規程1・平成21教委規程1・平成31教委規程1・一部改正)
(専決の制限)
第3条 専決権者は、この規程において定める専決事項にあつても、次の各号の一に該当すると認めるときは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛争、論争のあるとき、又はそのおそれがあるとき。
(4) その他特に上司において事案を承知しておく必要があるとき。
(昭和61教委規程1・旧第2条繰下)
(類推による専決)
第4条 専決権者は、この規程において専決事項として定められていない事項であつても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。
(昭和61教委規程1・旧第3条繰下)
(専決の報告)
第5条 専決権者は、必要があると認めるときは、専決した事項を上司に報告しなければならない。
(昭和61教委規程1・旧第4条繰下・一部改正)
代決の順序 決裁権者 | 代決権者 | |
第1次 | 第2次 | |
教育長 | 教育部長 | 副部長 |
教育部長 | 副部長 | 主務課長又は館長 |
課長 | 主席主幹又は副課長 | 主幹 |
館長 | 主席主幹又は副館長 | 主幹 |
(平成13教委規程1・全改、平成21教委規程1・平成30教委規程2・令和4教委規程1・一部改正)
(昭和61教委規程1・追加)
(代決の報告)
第8条 代決した者は、当該代決した事項について、教育長又は専決権者に速やかにその旨を報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。
(昭和61教委規程1・追加)
(教育部長の専決事項)
第9条 教育部長の専決事項は、次の各号に掲げるもののほか、桶川市事務決裁規程(昭和47年桶川市規程第14号)別表部長専決事項の欄に掲げるとおりとする。
(1) 参事、副部長、副参事、課長及び館長の出張を命令し、及び復命を受けること。
(2) 参事、副部長、副参事、課長及び館長の引き続き3日以内の年次休暇の承認に関すること。
(3) 参事、副部長、副参事、課長及び館長の特別休暇の承認に関すること。
(4) 職員(参事、副部長、副参事、課長及び館長を除く。)の引き続き3日を超え6日以内の年次休暇の承認に関すること。
(5) 1件の金額が桶川市契約規則(昭和39年桶川市規則第8号)第13条に規定する額を超え300万円以下の契約に係る指名業者の選定に関すること。
(6) 1件の金額が200万円を超え500万円以下の工事及び業務の委託(設計、調査及び測量に限る。)の検査に関すること。
(7) 1件の金額が200万円を超え500万円以下の物品の購入及び借入れの検収に関すること。
(8) 公簿によらない軽易な証明に関すること。
(9) 軽易な市民要望事項の処理に関すること。
(10) 補助金及び交付金の申請に関すること。
(11) 法令の規定による公告に関すること。
(12) 職員の病気休暇に関すること。
(13) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(14) 職員の組合休暇に関すること。
(15) 職員の研修計画に関すること。
(16) 入学準備金貸付金(桶川市入学準備金貸付条例(昭和56年桶川市条例第3号)第2条第4号に規定する貸付金をいう。次条第2項第4号において同じ。)の償還の猶予又は免除に関すること。
(17) 学校給食費の減免に関すること。
(18) 学校給食費の徴収停止及び履行期限の延長に関すること。
(平成8教委規程1・全改、平成10教委規程1・平成11教委規程1・平成13教委規程1・平成17教委規程3・平成18教委規程1・平成24教委規程1・平成30教委規程2・令和3教委規程1・令和4教委規程1・一部改正)
(課長及び館長の専決事項)
第10条 課長及び館長の共通して専決することができる事項は、次の各号に掲げるもののほか、桶川市事務決裁規程別表課長専決事項の欄に掲げるとおりとする。
(1) 所属職員の事務分掌に関すること。
(2) 所属職員の出張を命令し、及び復命を受けること。
(3) 所属職員の引き続き3日以内の年次休暇の承認に関すること。
(4) 所属職員の特別休暇の承認に関すること。
(5) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
(6) 所属職員の特殊勤務命令に関すること。
(7) 1件の金額が桶川市契約規則第13条に規定する額以下の契約に係る指名業者の選定に関すること。
(8) 所管に属する1件の金額が200万円以下の工事及び業務の委託(設計、調査及び測量に限る。)の検査に関すること。
(9) 所管に属する1件の金額が200万円以下の物品の購入及び借入れの検収に関すること。
(10) 所管に属する業務の委託(設計、調査及び測量を除く。)の検査に関すること。
(11) 軽易な照会、回答、申請、報告、通知、調査等に関すること。
(12) 公簿の閲覧及び謄本、抄本の交付に関すること。
(13) 法令に基づく各種の許可書、免許証、検査証、合格証、鑑札等の交付、書換、訂正、再交付及び返納の受理に関すること。
(14) 所管事務についての定例的な諸証明の発行に関すること。
(15) 桶川市情報公開条例(平成13年桶川市条例第13号)による公文書の公開の請求又は申出に対する可否の決定に関すること。
(16) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び桶川市個人情報保護法施行条例(令和4年桶川市条例第27号)による保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求に対する可否の決定に関すること。
2 教育総務課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受及び発送に関すること。
(2) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の支給認定に関すること。
(3) 職員の健康管理の実施に関すること。
(4) 入学準備金貸付金元金収入の督促、催告及び納付誓約に関すること。
(5) 献立表の作成及び配布に関すること。
(6) 学校給食費の督促、催告及び納付誓約に関すること。
(7) 学校給食費の還付又は充当に関すること。
3 学校支援課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 生徒の就職、進学に関すること。
(2) 課外活動の推進に関すること。
4 学務課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 児童生徒の就学に関すること。ただし、区域外を除く。
(2) 児童生徒の転出入に関すること。ただし、区域外を除く。
5 生涯学習・スポーツ推進課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 社会教育に関する各種団体の連絡調整に関すること。
(2) 桶川市立集会所及び社会教育事業へ開放する学校施設の使用許可に関すること。
(3) スポーツ・レクリエーションに関する各種団体の連絡調整に関すること。
(4) スポーツ施設及び学校開放施設の使用許可及び備品の貸出しに関すること。
(5) 視聴覚ライブラリーの機材及び教材の貸出しに関すること。
6 文化財課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 文化財の保護及び保存に関すること。
(2) 文化財の調査に関すること。
(3) 文化財の普及及び啓発に関すること。
7 公民館長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受及び発送に関すること。
(2) 公民館事業の実施に関すること。
(3) 使用料の徴収、減免及び還付に関すること。
(4) 公民館に関する各種団体の連絡調整に関すること。
(5) 公民館の使用許可及び備品の貸出しに関すること。
8 歴史民俗資料館長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受及び発送に関すること。
(2) 桶川市歴史民俗資料館条例(平成4年桶川市条例第10号)第2条各号に掲げる業務及び第5条に定める入館の制限に関すること。
(3) 資料の寄贈及び寄託に関すること。
(4) 資料の解説書、目録及び研究報告書等の刊行に関すること。
(昭和56教委規程1・昭和57教委規程2・一部改正、昭和61教委規程1・旧第7条繰下、平成4教委規程1・平成5教委規程1・平成6教委規程1・平成8教委規程1・平成8教委規程2・平成11教委規程1・平成13教委規程1・平成17教委規程1・平成17教委規程3・平成21教委規程1・平成22教委規程1・平成24教委規程1・平成26教委規程1・平成27教委規程2・平成31教委規程1・令和3教委規程1・令和4教委規程1・令和5教委規程1・一部改正)
(専決等の表示)
第11条 すべて専決又は代決した事項については、当該書類にその旨を表示しなければならない。
(昭和61教委規程・旧第8条繰下・全改)
附則
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年教委規程第1号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規程第2号)
1 この規程は、昭和57年7月1日から施行する。
2 改正後の桶川市教育委員会事務局事務専決規程の規定は、この規程の施行の日以後の起案に係る決裁及び専決について適用し、同日前の起案に係る決裁及び専決については、なお従前の例による。
附則(昭和61年教委規程第1号)
1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
2 改正後の桶川市教育委員会事務局規程の規定は、この規程の施行の日以後の起案した文書について適用し、同日前に起案した文書については、なお従前の例による。
附則(平成4年教委規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年教委規程第1号)
1 この規程は、平成8年6月1日から施行する。
2 改正後の桶川市教育委員会事務専決規程は、この規程の施行の日以後に起案した文書について適用し、同日前に起案した文書については、なお従前の例による。
附則(平成8年教委規程第2号)
この規程は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成10年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の桶川市教育委員会事務専決規程の規定は、この規程の施行の日以後の起案に係る決裁及び専決について適用し、同日前の起案に係る決裁及び専決については、なお、従前の例による。
附則(平成13年教委規程第1号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規程第3号)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年教委規程第1号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年教委規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規程第1号)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の桶川市教育委員会事務専決規程の規定は、この規程の施行の日以後の起案に係る決裁及び専決について適用し、同日前の起案に係る決裁及び専決については、なお従前の例による。
附則(平成24年教委規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規程第2号)
この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(平成30年教委規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。