○教育長に対する事務委任規則
昭和45年10月27日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条の規定に基づき、桶川市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を桶川市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任すること等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成20教委規則5・追加、平成27教委規則6・一部改正)
(委任事務)
第2条 委員会は、法第25条第2項の規定により教育長に委任することができない事務及び次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長その他の教職員の任免その他進退について内申すること。
(4) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(5) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。
(6) 重要な工事の計画を策定すること。
(7) 校長その他の教職員の研修の一般方針を定めること。
(8) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
2 教育長は、前項の規定により教育長が委任を受けた事務以外のもので、緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、委員会を招集する時間的余裕がないときは、当該事務について臨時に代理し、又は専決処理することができる。
3 教育長は、前項の規定により臨時に代理し、又は専決処理したときは、直近の委員会の会議に報告し、その承認を求めなければならない。
(昭和48教委規則1・昭和51教委規則1・昭和57教委規則6・平成4教委規則2・平成7教委規則2・平成8教委規則6・平成9教委規則6・平成12教委規則4・平成13教委規則9・一部改正、平成20教委規則5・旧第1条繰下・一部改正、平成22教委規則5・平成25教委規則3・平成27教委規則6・一部改正)
(補則)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会の会議に付さなければならない。
2 教育長は、法第25条第3項の規定に基づき、必要に応じて前条第1項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を委員会に報告しなければならない。
3 教育長の処理する事務のうち軽易な事務については、教育部長又は課長若しくは館長に専決処理させることができる。
(平成20教委規則5・旧第2条繰下・一部改正、平成25教委規則3・平成27教委規則6・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和45年11月3日から施行する。
2 教育長に対する事務委任規則(昭和31年桶川市教委規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和48年教委規則第1号)
この規則は、昭和48年3月1日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第6号)
1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、既になされた決裁及び現になされている決裁の手続は、それぞれこの規則の各相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成4年教委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし第1条第3号、第7号及び第9号の改正規定は、同年11月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年教委規則第6号)
1 この規則は、平成8年6月1日から施行する。
2 改正後の教育長に対する事務委任規則は、この規則の施行の日以後に起案した文書について適用し、同日前に起案した文書については、なお従前の例による。
附則(平成9年教委規則第6号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第9号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)
3 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の教育長に対する事務委任規則第1条から第3条までの規定は適用せず、第2条の規定による改正前の教育長に対する事務委任規則第1条から第3条までの規定は、なおその効力を有する。