○桶川市教育委員会傍聴人規則

平成12年10月27日

教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続及び制限)

第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入し、係員の指示する席に着かなければならない。

2 桶川市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、必要があると認めるときは、その理由を明示して傍聴人の人数を制限することができる。

(平成22教委規則4・平成27教委規則6・一部改正)

(傍聴席に入ることができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 凶器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを携帯している者

(2) 掲示板又はプラカードの類を携帯している者

(3) ラジオ、拡声器又は無線機の類を携帯している者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(5) 酒気を帯びていると認められる者

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が傍聴を不適当と認める者

(平成27教委規則6・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、傍聴席では次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議事等に批評を加え、又は賛否若しくは意見を言語若しくは行動で表明しないこと。

(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。

(3) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン又はヘルメットの類を着用しないこと。

(4) 張り紙、旗又は垂れ幕の類を掲げるなど示威的行為をしないこと。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしないこと。ただし、教育長が許可した場合には、この限りでない。

(8) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(平成27教委規則6・一部改正)

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は、桶川市教育委員会会議規則(平成6年桶川市教育委員会規則第4号)第4条各号に掲げる事項について公開しないことが議決されたときは、速やかに退場しなければならない。

(平成26教委規則6・一部改正)

(教育長の指示)

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(平成27教委規則6・一部改正)

(違反に対する措置)

第7条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは、注意を与え、なお従わないときは、その者に退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、教育長に退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。

(平成27教委規則6・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平成27教委規則6・一部改正)

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成22年教委規則第4号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成26年教委規則第6号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(桶川市教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)

5 在任特例期間においては、第4条の規定による改正後の桶川市教育委員会傍聴人規則第2条から第4条まで及び第6条から第8条までの規定は適用せず、第4条の規定による改正前の桶川市教育委員会傍聴人規則第2条から第4条まで及び第6条から第8条までの規定は、なおその効力を有する。

桶川市教育委員会傍聴人規則

平成12年10月27日 教育委員会規則第10号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年10月27日 教育委員会規則第10号
平成22年4月30日 教育委員会規則第4号
平成26年6月27日 教育委員会規則第6号
平成27年10月1日 教育委員会規則第6号