○桶川市教育委員会会議規則

平成6年5月20日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、桶川市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成27教委規則6・一部改正)

(会議の招集)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員会教育長(以下「教育長」という。)が招集する。

2 教育長は、会議招集の日時、場所及び会議に付議すべき事件をその日の2日前までに告示するものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(平成27教委規則6・一部改正)

(会議)

第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月第2月曜日に開会するものとする。

3 教育長は、特別の事由がある場合には、前項の定例日を変更することができる。

4 臨時会は、教育長がその必要を認めた場合に開くものとする。

(平成27教委規則6・一部改正)

(会議の公開)

第4条 会議は、これを公開とする。ただし、次の各号に掲げる事項について、委員の発議により出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

(1) 個人の権利を侵害するおそれのある事項に関すること。

(2) 任免、懲戒等職員の身分取扱いその他人事に関すること。

(3) 訴訟又は不服申立てに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれがあること。

(平成11教委規則1・全改、平成26教委規則5・一部改正)

(委員以外の出席者)

第5条 委員会が必要と認めたときは、委員会教育長(以下「教育長」という。)の指定した委員会事務局の職員を議案説明のため会議に出席させることができる。

2 委員会が必要と認めたときは、事件に関係ある者の出席を求めてその意見を聴くことができる。

3 委員会が必要と認めたときは、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(平成11教委規則1・平成27教委規則6・一部改正)

(会議の庶務)

第6条 委員会に書記長及び書記を置く。

2 書記長は、会議の事務を管理する。

3 書記は、書記長の指揮を受け、会議の庶務に従事する。

4 書記長は委員会事務局教育総務課長をもって充て、書記は教育長の推薦により委員会事務局の職員のうちから委員会が任命する。

(平成13教委規則9・一部改正)

(会議の順序)

第7条 会議は、おおむね次の順序による。

(1) 教育長の開会宣言

(2) 前回会議録の承認

(3) 議事及び教育長の報告

(4) その他

(5) 教育長の閉会宣言

(平成27教委規則6・一部改正)

(動議の提出)

第8条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。

(平成27教委規則6・一部改正)

(採決)

第9条 教育長は、各委員の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。

3 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

4 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

5 採決の結果、可否同数の場合は、教育長がこれを決する。

(平成27教委規則6・一部改正)

(採決の義務)

第10条 採決のとき議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。

2 採決のとき議席にいない委員は、採決に加わることができない。

(会議録の作成)

第11条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 前項の会議録は、書記長がこれをつくるものとする。

(会議録の記載事項)

第12条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会の年月日

(2) 出席委員の氏名

(3) 傍聴人を除くほか、説明のため出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 質問及び説明の要旨

(8) 議決事項

(9) その他必要と認める事項

(平成11教委規則1・全改)

(会議録の署名)

第13条 会議録の署名者は、教育長、教育長職務代理者及び書記長とする。

(平成27教委規則6・一部改正)

(会議録の承認)

第14条 会議録は、次の会議において、承認を得なければならない。

(その他)

第15条 この規則についての疑義又はこの規則に定めのない事項については、教育長が会議に諮り、これを決定するものとする。

(平成27教委規則6・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

(平成13年教委規則第9号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成26年教委規則第5号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(桶川市教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

4 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の桶川市教育委員会会議規則第1条から第3条まで、第5条、第7条から第9条まで、第13条及び第15条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の桶川市教育委員会会議規則第1条から第3条まで、第5条、第7条から第9条まで、第13条及び第15条の規定は、なおその効力を有する。

桶川市教育委員会会議規則

平成6年5月20日 教育委員会規則第4号

(平成27年10月1日施行)