○桶川市財政状況の公表に関する条例
昭和31年3月23日
条例第4号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(昭和40条例17・昭和61条例16・一部改正)
第2条 財政状況の公表は、毎年7月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他やむを得ない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は別にその期日を定め同時にその理由を公表するものとする。
3 前項の期日は、少なくとも事故のやんだときから1月以内においてこれをなされなけばならない。
(昭和61条例16・一部改正)
第3条 前条第1項の規定により7月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 市長の財政方針
(2) 予算に対する収入及び支出の概況
(3) 住民の負担の状況
(4) 公営事業の経理の概況
(5) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(6) その他市長において必要と認める事項
(昭和61条例16・一部改正)
第4条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
(昭和61条例16・一部改正)
附則
この条例は、告示の日よりこれを施行する。
附則(昭和40年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。