○桶川市予算事務規則

昭和39年5月14日

規則第7号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 桶川市の予算の編成及び執行に関する事務については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(予算処理の基本)

第2条 予算事務に関係する者は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、計画的かつ効率的にその事務を処理しなければならない。

(用語の意義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部長 桶川市部設置条例(平成9年桶川市条例第15号)に基づく秘書室長、部の長、議会事務局長及び教育部長をいう。

(2) 関係長 桶川市行政組織規則(平成10年桶川市規則第20号)に基づく課及び出先機関の長、議会事務局次長、教育委員会事務局の課の長、公民館長(常勤の者に限る。)、歴史民俗資料館長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、固定資産評価審査委員会上席の書記並びに農業委員会事務局長をいう。

(3) 財政主管部長 予算に関する事務を主管する部の長をいう。

(4) 財政主管課長 予算に関する事務を主管する課の長をいう。

(昭和57規則29・全改、昭和61規則12・昭和62規則4・平成2規則10・平成4規則28・平成9規則18・平成10規則24・平成13規則4・平成15規則28・平成19規則50・平成22規則16・平成26規則10・平成31規則12・一部改正)

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第4条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針の通知)

第5条 市長は、翌年度の予算編成方針を定め、毎年12月末日までに部長及び関係長に通知するものとする。

(昭和47規則24・一部改正)

(予算に関する見積書等)

第6条 関係長は、前条の予算編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち、必要な書類を作成(市長事務部局の関係長はそれぞれ部長と協議のうえ)し、財政主管課長に1月15日までに提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書 (様式第1号)

(2) 歳出予算要求書 (様式第1号の2)

(3) 継続費見積書 (様式第2号)

(4) 繰越明許費見積書 (様式第3号)

(5) 債務負担行為見積書 (様式第4号)

(6) 地方債見積書 (様式第5号)

(7) 給与費見積書 (様式第6号)

(8) 継続費執行状況等説明書 (様式第7号)

(9) 債務負担行為支出予定額等説明書 (様式第8号)

2 前項の見積書等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事業及び経費の概要とその計画

(2) 経費の算定基礎及び財源内訳

(3) 見積の基礎となつた法令又は通達等の根拠

(4) その他財政主管課長が必要とする事項

(昭和47規則24・平成27規則26・一部改正)

(予算原案の作成)

第7条 財政主管課長は、財政主管部長の指示を受け、前条の規定により提出された見積書等の内容について関係長の意見を聞いて、予算原案を作成のうえ市長に2月10日までに提出しなければならない。

(昭和47規則24・昭和49規則3・一部改正)

(予算案の通知)

第8条 財政主管課長は、予算原案について市長の査定があつたときは、これを直ちに関係長に通知しなければならない。

(昭和47規則24・一部改正)

(予算説明書)

第9条 関係長は、前条の通知を受けたときは、予算の説明資料を作成(市長事務部局の関係長はそれぞれ部長と協議のうえ)し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項による資料に基づき、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条に定める予算説明書を作成し、市長に提出しなければならない。

(昭和47規則24・一部改正)

(予算の通知)

第10条 財政主管課長は、予算が成立したときは、直ちにこれを会計管理者、部長及び関係長に通知しなければならない。

2 前項の通知には、議会の否決した費途その他必要と認めた事項を添付しなければならない。

(昭和47規則24・平成18規則17・平成19規則16・一部改正)

(補正予算)

第11条 第6条から前条までの規定は、補正予算にこれを準用する。

(平成9規則18・一部改正)

第3章 予算の執行

(執行計画の策定)

第12条 関係長は、第10条の規定による通知を受けたときは、財政主管課長の指示する様式(様式第9号)により、年度間の予算執行計画書を3部作成(市長事務部局の関係長はそれぞれ部長と協議のうえ)し、財政主管課長を経て財政主管部長に提出し、その決裁を受けなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定に基づいて決裁された執行計画書を直ちに会計管理者及び関係長に通知しなければならない。

(昭和47規則24・昭和57規則29・平成18規則17・平成19規則16・一部改正)

(執行計画の変更)

第13条 前条の規定は、予算執行計画の変更を必要とする場合にこれを準用する。

(予算執行の原則)

第14条 財政主管課長は、予算執行計画に従い予算を配当しなければならない。

2 支出負担行為は、配当を受けた予算額の範囲を超えて執行することはできない。

3 国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を財源とする事業についてはその収入が確定するまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、特に財政主管部長が承認した場合はこの限りでない。

(昭和57規則29・一部改正)

(歳出予算の配当)

第15条 財政主管課長は、歳出予算の配当を行うときは、予算配当通知書(様式第10号)により、財政主管部長の決裁を受けて関係長に歳出予算の配当をしなければならない。ただし、財政主管部長が必要と認めたときは、臨時に歳出予算を配当することができる。

2 前項に基づき歳出予算を配当したときは、会計管理者に対し通知しなければならない。

3 前2項の規定は、歳出予算の配当の変更を必要とする場合にこれを準用する。

(平成9規則18・全改、平成18規則17・平成19規則16・一部改正)

(予算の配当に関する特例)

第16条 財政主管部長は、次の各号に係る歳出予算については、その取扱いについて、あらかじめ定めた主管課(以下「配当主管課」という。)に一括して配当することができる。ただし、場合により特定部分とすることができる。

(1) 一般職の職員に属する職員に係る給料、職員手当等、共済費及び埼玉県市町村総合事務組合に対する退職手当に関する負担金

(2) 需用費、役務費及び備品購入費

2 前項により配当された予算のうち、各関係長は当該課所において必要とする経費について、科目及び金額を支出請求書により配当主管課長に請求しなければならない。

3 配当主管課長は、前項の請求を受けたときは、次条から第24条までの規定に準じ処理しなければならない。

(昭和47規則24・全改、昭和57規則29・平成19規則16・一部改正)

(予算の配当の整理)

第17条 財政主管課長は、予算が成立したとき又は予算を配当したときは、予算台帳(様式第11号)により整理しなければならない。

2 関係長は、予算の通知、歳出予算の配当を受けたとき及び予算を執行したときは、常にその状況を整理しておかなければならない。

(昭和45規則16・昭和47規則24・平成9規則18・一部改正)

(支出負担行為の手続)

第18条 関係長は、歳出予算を執行しようとするときは、配当された予算に基づき支出負担行為決議票(様式第12号)又は支出負担行為変更決議票(様式第13号)により市長の決裁を受けなければならない。ただし、50万円未満の金額及び市長の指定したものについては、支出負担行為決議票兼支出命令書(様式第14号)の決裁をもつて支出負担行為の決裁に代えることができる。

2 前項の支出負担行為をする場合において、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。ただし、支出負担行為決議票兼支出命令書を用いることができる場合は、この限りでない。

(1) 1件予定価格100万円以上の契約

(2) 1件50万円以上の補助金

(昭和45規則16・昭和47規則24・平成4規則16・平成8規則20・平成9規則18・平成18規則17・平成19規則16・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第19条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であつても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第2に定めるところによる。

3 前2項に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

(歳出予算の流用)

第20条 関係長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を流用しようとするときは、予算流用(充用)要求書(様式第15号)を財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の提出を受けたときは、これを審査し、財政主管部長の決裁を受け、予算流用(充用)決定通知書(様式第16号)により会計管理者及び関係長に通知しなければならない。

3 歳出予算のうち同一項内での目、事業及び節の金額を流用するときは、前2項の規定を準用する。

4 次の各号に掲げる節の金額については、やむを得ない事由がある場合を除くほか、これを流用することはできない。

(1) 報酬

(2) 職員手当等(時間外勤務手当及び休日勤務手当に限る。)

(3) 交際費

(4) 負担金、補助及び交付金

(5) 投資及び出資金

(平成9規則18・全改、平成18規則17・平成19規則16・一部改正)

(予備費の充当)

第21条 関係長は、予備費の充当を必要とするときは、予算流用(充用)要求書を財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、予備費の充当について財政主管部長の決裁を受けたときは、会計管理者に提示して承認を受け、予算台帳を整理のうえ、直ちに当該関係長に予算流用(充用)決定通知書により通知しなければならない。

(昭和45規則16・昭和47規則24・昭和57規則29・平成9規則18・平成18規則17・平成19規則16・一部改正)

(予算の執行委任)

第22条 関係長は、必要があるときは配当を受けた予算の範囲において、他の関係長にその執行委任をすることができる。

2 関係長は、前項の規定により執行委任をしようとするときは、財政主管部長の決裁を受け、予算執行委任書(様式第17号)により当該委任を受ける関係長に通知するとともに、予算執行委任通知書(様式第18号)を会計管理者に送付しなければならない。

(昭和47規則24・昭和57規則29・平成18規則17・平成19規則16・一部改正)

(財政主管部長、財政主管課長への合議)

第23条 関係長は、次の各号に掲げる場合は、財政主管部長及び財政主管課長に合議しなければならない。

(1) 予算に関係のある条例、規則、規程及び要綱等の制定又は改廃しようとするとき。

(2) 歳出予算を流用しようとするとき。

(3) 予算の執行を委任しようとするとき。

(4) 国庫支出金、県支出金及び地方債に係る事業計画を作成しようとするとき。

(5) 国庫支出金及び県支出金の交付を申請しようとするとき。

(6) 1件の予定価格50万円以上の支出負担行為をしようとするとき。ただし、支出負担行為決議票兼支出命令書を用いることができる場合は、この限りでない。

(7) 負担附きの寄附又は贈与を受けようとするとき。

(8) 予算で定める債務を負担する行為をしようとするとき。

2 関係長は、前項の合議をするときは、必要な説明資料を添付しなければならない。

(昭和47規則24・昭和49規則3・平成4規則16・平成8規則20・一部改正)

(予算執行の状況報告)

第24条 財政主管部長が必要と認めたときは、関係長に配当を受けた予算の執行状況について報告させることができる。

(昭和47規則24・昭和57規則29・一部改正)

第4章 補則

(継続費逓次繰越し及び繰越明許)

第25条 関係長は、継続費の年割額に係る支払予算残額を翌年度に逓次繰越しをしようとするとき又は繰越明許費に係る経費を翌年度に繰越しをしようとするときは、繰り越すべき年度の4月1日までに継続費繰越調書(様式第19号)又は繰越明許費、繰越調書(様式第20号)を3部作成(市長事務部局の関係長はそれぞれ部長と協議のうえ)し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 前項の調書につき財政主管部長の決裁があつたときは、財政主管課長は、直ちに関係長及び会計管理者にその内容を通知しなければならない。

(昭和47規則24・昭和57規則29・平成18規則17・平成19規則16・一部改正)

(事故繰越し)

第26条 関係長は、その所管する事業のうち事故繰越しを行う必要があるときは、当該年度の3月25日までに事故繰越見込書(様式第21号)を作成(市長事務部局の関係長はそれぞれ部長と協議のうえ)し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 前項の事故繰越しに係る経費について、繰越額等が確定したときは、関係長は、繰り越すべき年度の4月1日までに事故繰越調書(様式第22号)を3部作成(市長事務部局の関係長はそれぞれ部長と協議のうえ)し、財政主管課長に提出しなければならない。

3 第1項の見込書及び前項の調書につき財政主管部長の決裁があつたときは、財政主管課長は、直ちに関係長及び会計管理者にその内容を通知しなければならない。

(昭和47規則24・昭和57規則29・平成18規則17・平成19規則16・一部改正)

(繰越計算書)

第27条 財政主管課長は、前2条の規定による継続費繰越調書、繰越明許費、繰越調書及び事故繰越調書に基づき、5月20日までに繰越計算書を作成し、財政主管部長に提出しなければならない。

(昭和57規則29・一部改正)

(繰越経費の措置)

第28条 第25条第2項及び第26条第3項の規定による通知(事故繰越見込書に関する通知を除く。)を受けた関係長は、予算の配当があつたものとみなし、必要な手続をしなければならない。

(昭和47規則24・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。

2 この規則施行の際、従前の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和45年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第27号)

この規則は、昭和45年11月3日から施行する。

(昭和47年規則第24号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年規則第3号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第8号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第29号)

1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の桶川市予算事務規則の規定に基づいて行われた手続その他の行為は、改正後の桶川市予算事務規則の規定に基づいて行われた手続その他の行為とみなす。

(昭和61年規則第12号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年規則第10号)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成4年規則第16号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の桶川市予算事務規則及び市長の権限に属する事務の一部を桶川市教育委員会に委任する規則の規定は、この規則の施行の日以後に起案した文書について適用し、同日前に起案した文書については、なお従前の例による。

(平成4年規則第28号)

この規則は、平成4年11月10日から施行する。

(平成8年規則第20号)

1 この規則は、平成8年6月1日から施行する。

2 改正後の桶川市予算事務規則の規定は、この規則の施行の日以後に起案した文書について適用し、同日前に起案した文書については、なお従前の例による。

(平成9年規則第18号)

1 この規則は、平成9年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の桶川市予算事務規則の規定に基づいて行われた手続その他の行為は、改正後の桶川市予算事務規則の規定に基づいて行われた手続その他の行為とみなす。

(平成10年規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第17号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の桶川市予算事務規則の規定は、この規則の施行の日以後に起案した文書について適用し、同日前に起案した文書については、なお従前の例による。

(平成19年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条中桶川市予算事務規則第16条第1項第1号の改正、第4条中桶川市財産規則第15条の改正及び第11条の規定は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の桶川市予算事務規則の規定に基づいて行われた手続その他の行為は、改正後の桶川市予算事務規則の規定に基づいて行われた手続その他の行為とみなす。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の桶川市予算事務規則に基づく様式は、平成28年度以後の予算について適用し、平成27年度以前の予算については、なお従前の例による。

(平成31年規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の桶川市予算事務規則は、令和2年度以後の予算について適用し、令和元年度以前の予算については、なお従前の例による。

別表第1(第19条関係)

(令和2規則28・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬及び給料

支出決定のとき。

当該時間分

支給調書

 

2 職員手当等及び共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書

 

3 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書

 

4 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

 

5 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額



6 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、旅行命令書

 

7 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

 

8 需用費

契約を締結するとき又は請求のあつたとき。

契約金額又は請求のあつた金額

契約書、見積書、請書仕様書、請求書

 

9 役務費

契約を締結するとき又は請求のあつたとき。

契約金額又は請求のあつた額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

 

10 委託料

契約を締結するとき又は請求のあつたとき。

契約金額又は請求のあつた額

契約書、請書、見積書

 

11 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあつたとき。

契約金額又は請求のあつた額

契約書、請書、見積書、請求書

 

12 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

 

13 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

購入契約を締結するとき。

購入契約金額

契約書、請書、見積書

 

14 負担金、補助金及び交付金

請求のあつたとき又は指令をするとき。

請求のあつた額又は指令金額

指令書の写し、内訳書の写し

 

15 扶助費

支出の決定のとき。

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知の写し

 

16 貸付金

貸付決定のとき。

貸付を要する額

契約書、確約書、申請書

 

17 補償、補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき。

支出しようとする額

判決書謄本、請求書

 

18 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し

 

19 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込を要する額

申請書

 

20 積立金

積立て決定のとき。

積立てようとする額

 

 

21 寄附金

支出決定のとき。

支出しようとする額

申込書

 

22 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写し

 

23 繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

 

別表第2(第19条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき。

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき。

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあつたとき(現金の戻入のあつたとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあつた場合は、かつこ書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類

 

(平成27規則26・全改)

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(平成27規則26・追加)

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(平成9規則18・全改)

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(平成9規則18・全改)

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(平成9規則18・一部改正)

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(平成9規則18・一部改正)

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(平成23規則11・全改)

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(平成23規則11・全改)

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(平成23規則11・全改)

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(平成23規則11・全改)

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(平成23規則11・全改)

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(平成18規則17・全改)

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(平成18規則17・全改、平成19規則16・一部改正)

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(平成9規則18・旧様式第18号繰下)

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(平成9規則18・旧様式第19号繰下)

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(平成9規則18・旧様式第20号繰下)

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(平成9規則18・旧様式第21号繰下)

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桶川市予算事務規則

昭和39年5月14日 規則第7号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年5月14日 規則第7号
昭和45年6月10日 規則第16号
昭和45年10月27日 規則第27号
昭和47年11月28日 規則第24号
昭和49年4月1日 規則第3号
昭和53年4月1日 規則第8号
昭和57年6月28日 規則第29号
昭和61年3月28日 規則第12号
昭和62年3月27日 規則第4号
平成2年4月20日 規則第10号
平成4年3月31日 規則第16号
平成4年11月10日 規則第28号
平成8年5月28日 規則第20号
平成9年4月30日 規則第18号
平成10年3月31日 規則第24号
平成13年3月28日 規則第4号
平成15年12月4日 規則第28号
平成18年3月31日 規則第17号
平成19年3月29日 規則第16号
平成19年10月16日 規則第50号
平成22年3月31日 規則第16号
平成23年3月31日 規則第11号
平成26年3月28日 規則第10号
平成27年10月23日 規則第26号
平成31年3月29日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第28号