○桶川市公共下水道事業基金条例

昭和59年12月24日

条例第18号

(設置)

第1条 公共下水道事業の財源に充てるため、桶川市公共下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、公共下水道事業会計予算で定める。

(平成30条例33・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、公共下水道事業会計予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(平成30条例33・一部改正)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 当該年度の事業量に応じ、これに見合う財源が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う公共下水道事業に係る地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

桶川市公共下水道事業基金条例

昭和59年12月24日 条例第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和59年12月24日 条例第18号
平成30年12月21日 条例第33号