○桶川市みどりの基金条例施行規則
平成6年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市みどりの基金条例(平成6年桶川市条例第4号)第6条の規定に基づき、基金の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ)
第2条 条例第2条に規定する寄附金の受入れは、随時行うものとする。
(基金の使途)
第4条 基金は、次に掲げる事業に使用するものとする。
(1) 緑化活動の推進のために必要な事業
(2) 民間緑化の推進のために必要な事業
(3) 緑化の啓発活動に関する事業
(4) 緑化推進団体への助成事業
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。