○桶川市みどりの基金条例施行規則

平成6年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市みどりの基金条例(平成6年桶川市条例第4号)第6条の規定に基づき、基金の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ)

第2条 条例第2条に規定する寄附金の受入れは、随時行うものとする。

(寄附者名簿の作成)

第3条 市長は、前条の寄附金を受け入れた場合は、別記様式の桶川市みどりの基金寄附者名簿に所定の事項を記入するものとする。

(基金の使途)

第4条 基金は、次に掲げる事業に使用するものとする。

(1) 緑化活動の推進のために必要な事業

(2) 民間緑化の推進のために必要な事業

(3) 緑化の啓発活動に関する事業

(4) 緑化推進団体への助成事業

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

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桶川市みどりの基金条例施行規則

平成6年3月31日 規則第12号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成6年3月31日 規則第12号