○桶川市東部工業団地施設維持管理基金条例

平成4年9月28日

条例第19号

(設置)

第1条 東部工業団地の公共施設の維持管理に要する財源に充てるため、桶川市東部工業団地施設維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額の合計とする。

(1) 前条の設置目的に基づき、寄附された額

(2) 一般会計歳入歳出予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、次の各号に定める事業の経費に充てるために支出し、又は基金に編入するものとする。

(1) 調整池の維持管理に関する事業

(2) その他市長が必要と認める公共施設の維持管理に関する事業

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平成16条例21・追加)

(処分)

第6条 基金は、前条各号に規定する事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(平成16条例21・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成16条例21・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第21号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

桶川市東部工業団地施設維持管理基金条例

平成4年9月28日 条例第19号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成4年9月28日 条例第19号
平成16年12月21日 条例第21号