○桶川市介護保険の保険給付費等支払基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成12年3月22日

条例第36号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく介護保険の保険給付費及び地域支援事業費(以下「保険給付費等」という。)の不足に充てるため、桶川市介護保険の保険給付費等支払基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平成19条例31・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、保険給付費等が不足する場合において、当該不足額を補てんするための財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(平成19条例31・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

桶川市介護保険の保険給付費等支払基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成12年3月22日 条例第36号

(平成19年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月22日 条例第36号
平成19年12月27日 条例第31号