○桶川市公共施設等総合管理基金条例
昭和57年3月31日
条例第7号
(設置)
第1条 桶川市公共施設等の長寿命化、整備更新、除却、転用等に必要な経費の財源に充てるため、桶川市公共施設等総合管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平成31条例5・一部改正)
(積立て)
第2条 基金は、前条の目的に基づく寄附金その他の収入をもつて充て、毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、桶川市公共施設等の長寿命化、整備更新、除却、転用等に必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(平成31条例5・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成31条例5・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(市民会館建設基金条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 市民会館建設基金条例(昭和45年条例第16号)
(2) 桶川市老人福祉センター建設基金条例(昭和50年条例第5号)
(経過措置)
3 この条例の施行の際、前項の規定による廃止前の市民会館建設基金条例及び桶川市老人福祉センター建設基金条例に基づく市民会館建設基金及び桶川市老人福祉センター建設基金に属する現金は、この条例に基づく基金に属する現金とみなす。
附則(平成31年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(桶川市庁舎建設基金条例の廃止)
2 桶川市庁舎建設基金条例(昭和57年桶川市条例第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、前項の規定による廃止前の桶川市庁舎建設基金条例に基づく桶川市庁舎建設基金に属する現金のうち、3億円は桶川市財政調整基金条例(昭和52年桶川市条例第1号)に基づく桶川市財政調整基金に属する現金とし、残額はこの条例による改正後の桶川市公共施設等総合管理基金に属する現金とする。