○桶川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月31日

条例第5号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(昭和45条例39・昭和52条例24・平成5条例23・一部改正)

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(昭和45条例39・昭和61条例16・昭和61条例30・一部改正)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 桶川町契約条例(昭和30年条例第36号)、桶川町財産及び営造物条例(昭和31年条例第1号)及び社寺等宗教団体の使用に供している町有財産の処分に関する条例(昭和36年条例第10号)は、廃止する。

(昭和45年条例第39号)

この条例は、昭和45年11月3日から施行する。

(昭和52年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

桶川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月31日 条例第5号

(平成5年9月13日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第5号
昭和45年10月13日 条例第39号
昭和52年9月30日 条例第24号
昭和61年6月30日 条例第16号
昭和61年10月7日 条例第30号
平成5年9月13日 条例第23号