○現業職の旅費に関する規程

昭和44年3月29日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、公務のため旅行する桶川市一般職の職員のうち現業職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費について規定することを目的とする。

(準用規定)

第2条 職員が公務のために旅行することを命ぜられた場合には、当該職員に対し、桶川市職員の旅費に関する条例(昭和58年桶川市条例第5号)の例により旅費を支給する。

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

現業職の旅費に関する規程

昭和44年3月29日 規程第4号

(昭和44年3月29日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和44年3月29日 規程第4号