○桶川市職員の旅費に関する規則
昭和48年12月20日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、桶川市職員の旅費に関する条例(昭和58年桶川市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(旅行取消等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額とする。
鉄道賃、船賃、車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払つた金額で、所要の払戻し手続をとつたにもかかわらず、払戻しを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(昭和58規則6・平成18規則28・令和4規則8・一部改正)
附則
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第6号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第13号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第30号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。