○管理職員特別勤務手当に関する規則
平成4年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市職員の給与に関する条例(昭和30年桶川市条例第9号。以下「条例」という。)第17条の2第2項及び第3項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の額その他管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 条例第17条の2第2項の市規則で定める額は、指定管理職員である職に係る条例第3条第4項に定める職務の級に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 職務の級が8級の者 10,000円
(2) 職務の級が7級の者 8,000円
(3) 職務の級が6級の者 6,000円
(4) 職務の級が5級の者 4,000円
2 条例第17条の2第2項の市規則で定める時間は、4時間とする。
(平成11規則1・平成13規則37・平成19規則53・一部改正)
(勤務実績簿等)
第3条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第37号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員特別勤務手当に関する規則第2条の規定は、平成19年4月1日から適用する。