○休日勤務手当に関する規則

平成2年5月10日

規則第13号

(休日勤務手当の支給割合)

第1条 桶川市職員の給与に関する条例(昭和30年桶川市条例第9号。以下「条例」という。)第14条第2項の市規則で定める割合は、100分の135とする。

(平成6規則16・追加、平成22規則25・一部改正)

(休日勤務手当の支給される日)

第2条 条例第14条第3項の市規則で定める日は、桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年桶川市条例第24号。以下「勤務時間、休日等条例」という。)第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員の場合で、次に定める日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が勤務時間、休日等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、その日の直後の勤務日等(勤務時間、休日等条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)

(2) 前号に規定する勤務日等が条例第14条第3項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間、休日等条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等

(3) 勤務時間、休日等条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日に当たるときは、当該指定された日の直後の勤務日等

(4) 職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が休日勤務手当の支給される日を前3号に規定する日以外の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日

(平成6規則16・旧本則、平成7規則33・平成22規則12・平成22規則25・一部改正)

この規則は、平成2年6月1日から施行する。

(平成6年規則第16号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第33号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

休日勤務手当に関する規則

平成2年5月10日 規則第13号

(平成22年7月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成2年5月10日 規則第13号
平成6年3月31日 規則第16号
平成7年9月29日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第12号
平成22年7月30日 規則第25号