○職員の給与の一部の控除に関する条例

昭和41年10月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定に基づき、職員の給与の一部の控除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与の一部の控除)

第2条 市は、給料その他の給与を支給する際、職員の給与から次の各号に相当する金額を控除して、これを職員に代わつて、当該各号の機関に払い込むことができる。

(1) 職員団体の組合員が、職員団体に対し支払う組合費その他の支払うべき金額

(2) 職員が、その組織する各団体に対し支払うべき金額

(3) 職員が自ら契約した保険の保険料のうち、団体扱い契約により保険会社に支払うべき金額

(昭和52条例14・平成7条例5・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

職員の給与の一部の控除に関する条例

昭和41年10月1日 条例第23号

(平成7年3月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年10月1日 条例第23号
昭和52年7月2日 条例第14号
平成7年3月28日 条例第5号