○職員の給与の一部の控除に関する条例
昭和41年10月1日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定に基づき、職員の給与の一部の控除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員団体の組合員が、職員団体に対し支払う組合費その他の支払うべき金額
(2) 職員が、その組織する各団体に対し支払うべき金額
(3) 職員が自ら契約した保険の保険料のうち、団体扱い契約により保険会社に支払うべき金額
(昭和52条例14・平成7条例5・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。