○平成11年3月に支給する教育委員会教育長の期末手当の減額支給に関する条例
平成10年12月24日
条例第31号
平成11年3月に支給する教育委員会教育長の期末手当は、教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和44年桶川市条例第5号)第6条第2項の規定にかかわらず、同項により算出した額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○平成11年3月に支給する教育委員会教育長の期末手当の減額支給に関する条例
平成10年12月24日
条例第31号
平成11年3月に支給する教育委員会教育長の期末手当は、教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和44年桶川市条例第5号)第6条第2項の規定にかかわらず、同項により算出した額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。