○平成11年3月に支給する市長及び収入役の期末手当の減額支給に関する条例
平成10年12月24日
条例第30号
平成11年3月に支給する市長及び収入役の期末手当は、市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(昭和44年桶川市条例第3号)第6条第2項の規定にかかわらず、市長にあっては同項により算出した額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とし、収入役にあっては同項により算出した額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○平成11年3月に支給する市長及び収入役の期末手当の減額支給に関する条例
平成10年12月24日
条例第30号
平成11年3月に支給する市長及び収入役の期末手当は、市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(昭和44年桶川市条例第3号)第6条第2項の規定にかかわらず、市長にあっては同項により算出した額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とし、収入役にあっては同項により算出した額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。