○市長及び助役の給料の減額支給に関する条例

平成4年12月25日

条例第26号

市長及び助役の給料は、市長にあっては平成5年1月1日から同年2月28日までの間、助役にあっては同年1月1日から同年1月31日までの間、市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(昭和44年桶川市条例第3号)第3条に規定する給料月額に10分の1を乗じて得た額を減じてそれぞれ支給する。

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

市長及び助役の給料の減額支給に関する条例

平成4年12月25日 条例第26号

(平成4年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成4年12月25日 条例第26号