○桶川市特別職報酬等審議会条例

昭和39年6月30日

条例第21号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、桶川市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育委員会教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(昭和61条例16・平成17条例37・平成19条例2・平成20条例22・平成27条例16・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員6人をもつて組織し、その委員は、桶川市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(昭和61条例16・平成17条例10・一部改正)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、最初の会議は市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

第6条 削除

(昭和41条例16)

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(昭和47条例43・昭和57条例22・昭和60条例20・平成9条例15・平成13条例12・平成28条例4・一部改正)

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第43号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和57年条例第22号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和60年条例第20号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(桶川市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の桶川市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の桶川市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

桶川市特別職報酬等審議会条例

昭和39年6月30日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年6月30日 条例第21号
昭和41年6月29日 条例第16号
昭和47年12月25日 条例第43号
昭和57年6月28日 条例第22号
昭和60年12月27日 条例第20号
昭和61年6月30日 条例第16号
平成9年12月25日 条例第15号
平成13年9月26日 条例第12号
平成17年3月29日 条例第10号
平成17年9月30日 条例第37号
平成19年3月29日 条例第2号
平成20年9月8日 条例第22号
平成27年10月1日 条例第16号
平成28年3月30日 条例第4号