○証人等の実費弁償に関する条例

平成3年9月30日

条例第16号

地方自治法等の規定により出頭した者の費用弁償及び旅費支給条例(昭和36年桶川市条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他の法令の規定に基づき、市の機関の請求により出頭、参加又は出席した者に実費弁償を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 次の各号に掲げる者に対し、実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(2) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(3) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(4) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により出席した関係者(審査申出人を除く。)

(7) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した農地等の所有者、農業者その他の関係者

(9) 前各号に定めるもののほか、特に行政上の必要により市の機関の要求に応じて出頭した者

(平成11条例20・平成12条例44・平成19条例2・平成25条例4・平成27条例28・一部改正)

(実費弁償の額及び支給方法)

第3条 実費弁償のうち、日当の額は2,500円とし、その他旅費の額は桶川市職員の旅費に関する条例(昭和58年桶川市条例第5号)の規定により職員に支給する旅費の額に相当する額とする。

2 実費弁償は、出頭、参加又は出席したときに支給する。

3 前項に定めるもののほか、実費弁償の支給方法は、桶川市職員の旅費に関する条例の規定による職員に支給する旅費の例による。

(平成4条例5・平成16条例4・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出頭、参加又は出席のための旅行から適用し、同日前に出発した出頭、参加又は出席のための旅行については、なお従前の例による。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年条例第20号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年条例第44号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条の改正 公布の日

(平成25年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第28号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

証人等の実費弁償に関する条例

平成3年9月30日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成3年9月30日 条例第16号
平成4年3月31日 条例第5号
平成11年9月28日 条例第20号
平成12年12月25日 条例第44号
平成16年3月26日 条例第4号
平成19年3月29日 条例第2号
平成25年3月27日 条例第4号
平成27年12月28日 条例第28号