○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月29日

条例第22号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(昭和61条例16・一部改正)

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合に限り給与を受けながら職員団体のためその業務を行い又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年桶川市条例第24号)第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、同条例第9条に規定する祝日法による休日、年末年始の休日及び同条例第10条第1項に規定する休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 年次有給休暇及び休職の期間

(昭和48条例17・昭和61条例16・平成2条例4・平成7条例25・平成18条例3・平成22条例12・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第4号)

1 この条例は、平成2年6月1日から施行する。

(平成7年条例第25号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月29日 条例第22号

(平成22年6月22日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月29日 条例第22号
昭和48年6月28日 条例第17号
昭和61年6月30日 条例第16号
平成2年3月28日 条例第4号
平成7年9月28日 条例第25号
平成18年3月27日 条例第3号
平成22年6月22日 条例第12号