○桶川市職員公務災害見舞金支給条例施行規則

昭和58年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市職員公務災害見舞金支給条例(昭和58年桶川市条例第1号)第9条の規定に基づき、公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)支給の手続等条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(代表者の選任)

第2条 桶川市職員公務災害見舞金支給条例第4条第4項の規定による届出は、様式第1号により行うものとする。

2 前項の届出には、代表者以下の者の委任状を添付しなければならない。

(見舞金の受領)

第3条 見舞金の支給を受けるべき職員及び遺族は、見舞金の支給を受けた際に様式第2号の公務災害見舞金受領書を会計管理者に提出しなければならない。

(平成18規則8・平成19規則16・一部改正)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4規則27・全改)

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(平成18規則8・平成19規則16・令和4規則27・一部改正)

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桶川市職員公務災害見舞金支給条例施行規則

昭和58年3月29日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和58年3月29日 規則第5号
平成18年3月27日 規則第8号
平成19年3月29日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第27号