○桶川市職員公務災害見舞金支給条例

昭和58年3月28日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、職員の公務上の災害(負傷し、若しくは疾病にかかり障害が残つた場合又は死亡した場合をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対し、公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、もつて職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員

(4) 市町村消防団員等公務災害補償条例(平成18年埼玉県市町村総合事務組合条例第28号)の適用を受ける者

(5) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者

2 この条例で「通勤」とは、職員が、勤務のため住居と勤務場所との間を合理的な経路及び方法により往復することをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。

3 職員が、前項の往復の経路を逸脱し、又は同項の往復を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項の往復は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最少限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(平成7条例17・平成14条例14・平成19条例5・一部改正)

(見舞金の種類)

第3条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 死亡見舞金

(2) 障害見舞金

(死亡見舞金)

第4条 死亡見舞金は、職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合において、当該職員の遺族に対し支給する。

2 死亡見舞金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によつて生計を維持していたもの

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 死亡身舞金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

4 死亡見舞金を受けることができる遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を代表者とし、死亡見舞金の受領者として、市長に届け出なければならない。

5 死亡見舞金の額は、1,500万円とする。

(平成7条例17・一部改正)

(障害見舞金)

第5条 障害見舞金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治癒したとき、別表に定める程度の身体障害が存する場合に当該職員に対して支給する。

2 障害見舞金の額は、別表の左欄に掲げる障害の等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

3 別表に定める程度の身体障害が2以上ある場合の身体障害の等級は、重い身体障害に応ずる等級による。

(認定)

第6条 公務上の死亡若しくは通勤による死亡の認定及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により別表に定める障害が残つた場合の当該障害の等級の認定は、次の各号に掲げる法律又は条例の規定により行われる認定に基づいて行うものとする。

(1) 法又は労働者災害補償保険法

(4) 市町村消防団員等公務災害補償条例

(平成7条例17・平成14条例14・平成19条例5・一部改正)

(見舞金の支給)

第7条 見舞金の支給は、前条の規定により認定した場合は、支給を受けるべき遺族又は当該職員の請求を待たずに行うものとする。

(見舞金の支給制限)

第8条 法第30条及び第39条の規定は、見舞金の支給について準用する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(昭和61条例16・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日以後の発生に係る公務上の死亡若しくは通勤による死亡の認定及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病について適用する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第17号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成14年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(昭和61条例16・平成7条例17・一部改正)

障害の等級

支給額

第1級

12,000,000円

第2級

10,500,000円

第3級

9,000,000円

第4級

7,500,000円

第5級

6,750,000円

第6級

6,000,000円

第7級

4,500,000円

第8級

3,750,000円

第9級

3,000,000円

第10級

2,250,000円

第11級

1,500,000円

第12級

1,200,000円

第13級

750,000円

第14級

530,000円

備考 この表に定める等級に応ずる身体障害については、法の別表による。

桶川市職員公務災害見舞金支給条例

昭和58年3月28日 条例第1号

(平成19年3月29日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和58年3月28日 条例第1号
昭和61年6月30日 条例第16号
平成7年6月30日 条例第17号
平成14年3月28日 条例第14号
平成19年3月29日 条例第5号