○桶川市職員被服貸与規程

昭和41年6月21日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、桶川市職員の労務の安全と公務の能率を図るため、被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成13規程3・全改)

(職員の範囲)

第2条 この規程で「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会の事務部局並びに教育委員会の所管に勤務する職員をいう。

(昭和57規程7・一部改正)

(貸与品目及び貸与期間)

第3条 職員に貸与する被服(以下「貸与品」という。)の品目及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、別表に定める貸与品の品目又は貸与期間を変更することができる。

2 貸与期間は、すべて貸与の月から起算する。

(昭和57規程7・平成13規程3・一部改正)

(貸与品の着用及び管理)

第4条 職員は、貸与品を執務中常に着用するとともに、適切な注意をもつて管理しなければならない。

2 貸与品のうち着用区分のあるものの着用期間は、次に掲げるところによる。ただし、気候その他の状況により、この期間を伸縮することができる。

(1) 夏衣 6月1日から9月30日まで

(2) 冬衣 10月1日から5月31日まで

(昭和57規程7・平成8規程2・平成13規程3・一部改正)

(事故の届出及び報告)

第5条 職員は、貸与品が盗難、遺失又は着用不能の損傷をした場合は、速やかに所属長に文書で届け出なければならない。

2 所属長は、職員から前項の届出を受けたときは、理由を調査し、市長に報告しなければならない。

3 市長は、所属長から前項の報告を受けたときは、その理由が次条に該当する場合のほかは、予算の範囲内において更に貸与することができる。

(昭和57規程7・一部改正)

(弁償)

第6条 職員は、自己の怠慢又は不注意によつて生じた貸与品の盗難、遺失又は着用不能の損傷に対しては、相当代価を弁償しなければならない。

2 弁償の額については、市長がこれを決定する。

(昭和57規程7・一部改正)

(貸与品の返納)

第7条 貸与品の貸与期間が満了したときは、直ちに返納しなければならない。ただし、再使用が不能の貸与品は、この限りでない。

2 職員が退職(死亡退職を含む。)又は休職したときは、貸与期間内の貸与品は、直ちに返納しなければならない。

3 貸与期間内に返納された貸与品で、なお使用に堪える見込みのものは、適宜期間を付して貸与することができる。

(昭和57規程7・平成5規程1・一部改正)

(委任)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、総務部職員課長が定める。

(昭和47規程19・昭和57規程7・昭和61規程8・一部改正、平成5規程1・旧第9条繰上、平成10規程6・平成13規程10・平成28規程5・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行前において、既に貸与を受けている職員の貸与品については、この規程により貸与を受けていたものとみなす。

(昭和45年規程第4号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年規程第19号)

この規程は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年規程第9号)

1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この規程施行前において、改正前の規程により既に貸与を受けている職員の貸与品については、この規程により貸与を受けていたものとみなす。

(昭和50年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年規程第7号)

この規程は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和61年規程第8号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年規程第2号)

この規程は、平成2年5月1日から施行する。

(平成4年規程第7号)

この規程は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年規程第1号)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正前の桶川市職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されている貸与品は、改正後の桶川市職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。

(平成8年規程第2号)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正前の桶川市職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されている貸与品は、改正後の桶川市職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。

(平成8年規程第10号)

1 この規程は、平成8年8月1日から施行する。

2 改正前の桶川市職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されている貸与品は、改正後の桶川市職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。

(平成10年規程第6号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規程第2号)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正前の桶川市職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されている貸与品は、改正後の桶川市職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。

(平成13年規程第2号)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正前の桶川市職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されている貸与品は、改正後の桶川市職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。

(平成13年規程第3号)

1 この規程は、平成13年6月1日から施行する。

2 改正前の桶川市職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されている貸与品は、改正後の桶川市職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。

(平成13年規程第10号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成27年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年規程第5号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平成5規程1・全改、平成8規程2・平成8規程10・平成11規程2・平成13規程2・平成13規程3・平成27規程2・一部改正)

貸与を受ける者の範囲

貸与品

(着)

数量

(年)

貸与期間

摘要

1 技術系職員

作業服

夏用

上衣

2

3

 

ズボン

2

3

冬用

上衣

2

3

ズボン

2

3

作業用帽子

1

随時

業務の状況により貸与する。

ヘルメット

1

随時

防寒ジャンパー

1

3

雨衣

1

随時

ゴム長靴

1

随時

安全靴

1

随時

2 保育業務に従事する職員

保育服

夏用

上衣

2

3

 

冬用

上衣

2

3

ズボン

1

1

帽子

1

2

防寒ジャンパー

1

3

ズック靴

1

1

3 清掃作業に従事する職員

作業服

夏用

上衣

2

1

冬用

上衣

1

2

ズボン

2

1

作業用帽子

1

随時

業務の状況により貸与する。

ヘルメット

1

随時

防寒ジャンパー

1

3

雨衣

1

随時

ゴム長靴

1

随時

安全靴

1

随時

ズック靴

1

随時

4 調理業務に従事する職員

白衣(半袖)

2

2


白衣(長袖)

2

2


白ズボン

2

2

ゴム長靴

1

随時

業務の状況により貸与する。

ゴム手袋

1

随時

ゴム前掛

1

随時

5 戸外作業、調査取材、徴収及び保険等の事務に従事する職員

作業服

夏用

上衣

1

3

ズボン

1

3

冬用

上衣

1

3

ズボン

1

3

運動着(上下)

1

3

作業用帽子

1

随時

ヘルメット

1

随時

防寒ジャンパー

1

3

雨衣

1

随時

白衣

1

随時

かつぽう着又は前掛け

1

随時

ゴム長靴

1

随時

安全靴

1

随時

6 桶川市災害対策本部に関する規程(昭和56年桶川市規程第4号)第4条に規定する職員

防災服(上下)

1

4

防災活動用帽子

1

随時

ベルト

1

随時

半長靴

1

随時

桶川市職員被服貸与規程

昭和41年6月21日 規程第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和41年6月21日 規程第3号
昭和45年3月27日 規程第4号
昭和47年12月15日 規程第19号
昭和49年4月1日 規程第9号
昭和50年6月1日 規程第6号
昭和57年6月28日 規程第7号
昭和61年3月28日 規程第8号
平成2年4月20日 規程第2号
平成4年10月1日 規程第7号
平成5年2月4日 規程第1号
平成8年3月15日 規程第2号
平成8年7月31日 規程第10号
平成10年3月31日 規程第6号
平成11年3月23日 規程第2号
平成13年3月31日 規程第2号
平成13年5月31日 規程第3号
平成13年9月28日 規程第10号
平成27年8月25日 規程第2号
平成28年3月30日 規程第5号