○桶川市職員健康審査会条例
平成11年3月25日
条例第5号
(設置)
第1条 職員の健康について審査するため、桶川市職員健康審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、職員の疾病に関して審査し、その治療の要否及び程度、出勤の可否、生活指導の内容等について判定を行う。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織し、委員は、各種疾患について学識経験を有する者の中から市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、過半数の委員が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取等)
第7条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(平成13条例12・平成28条例4・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。