○桶川市職員互助会に関する条例
昭和52年7月2日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、桶川市職員互助会に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、常時勤務に服することを要する桶川市職員をいう。
(設立の承認)
第3条 職員は、規約を定め、市長の承認を受けて、その相互の共済及び福利の増進を目的とする職員互助会(以下「互助会」という。)を設立することができる。
2 前項の規約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 名称
(2) 事務所の所在地
(3) 事業に関する事項
(4) 会員に関する事項
(5) 役員に関する事項
(6) 組織に関する事項
(7) 資産の管理その他財務に関する事項
(8) その他必要な事項
(事業)
第4条 互助会は、その目的を達成するため、互助会の会員(以下「会員」という。)に対して、福利、厚生等に関し必要な事業を行うものとする。
(経費)
第5条 互助会の経費は、会員の掛金その他の収入をもつて充てる。
(掛金等の給与からの控除)
第6条 市は、給料その他の給与を支給する際、会員の給与から掛金に相当する金額を控除して、これを会員に代わつて互助会に払い込むことができる。
(規約の変更の承認)
第7条 互助会は、規約を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(解散の承認)
第8条 互助会は、解散しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(業務の援助)
第9条 市長は、互助会の運営に必要な範囲内において、その所属の職員を互助会の業務に従事させることができる。
(互助会職員の取扱い)
第10条 互助会の職員は、当該会の規約の定めるところにより、当該会の会員となることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。