○桶川市職員互助会に関する条例

昭和52年7月2日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、桶川市職員互助会に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、常時勤務に服することを要する桶川市職員をいう。

(設立の承認)

第3条 職員は、規約を定め、市長の承認を受けて、その相互の共済及び福利の増進を目的とする職員互助会(以下「互助会」という。)を設立することができる。

2 前項の規約には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 名称

(2) 事務所の所在地

(3) 事業に関する事項

(4) 会員に関する事項

(5) 役員に関する事項

(6) 組織に関する事項

(7) 資産の管理その他財務に関する事項

(8) その他必要な事項

(事業)

第4条 互助会は、その目的を達成するため、互助会の会員(以下「会員」という。)に対して、福利、厚生等に関し必要な事業を行うものとする。

(経費)

第5条 互助会の経費は、会員の掛金その他の収入をもつて充てる。

(掛金等の給与からの控除)

第6条 市は、給料その他の給与を支給する際、会員の給与から掛金に相当する金額を控除して、これを会員に代わつて互助会に払い込むことができる。

(規約の変更の承認)

第7条 互助会は、規約を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(解散の承認)

第8条 互助会は、解散しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(業務の援助)

第9条 市長は、互助会の運営に必要な範囲内において、その所属の職員を互助会の業務に従事させることができる。

(互助会職員の取扱い)

第10条 互助会の職員は、当該会の規約の定めるところにより、当該会の会員となることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

桶川市職員互助会に関する条例

昭和52年7月2日 条例第13号

(昭和52年7月2日施行)