○桶川市職員研修規程
平成7年3月28日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の目的)
第2条 研修は、職員が全体の奉仕者としてふさわしい人格と識見を備え、市行政の担当者として職務遂行上必要な知識及び技能を修得し、もって時代に即した能率的な行政の確立とその円滑な運営に資することを目的とする。
(平成30訓令4・追加)
(職員の責務)
第3条 職員は、常に自己の資質の向上を目指し、自己研鑽に努めなければならない。
(平成30訓令4・旧第2条繰下)
(所属長の責務)
第4条 所属長は、所属職員の研修参加を積極的に促し、当該職員が育つ職場風土の醸成に努めなければならない。
2 所属長は、所属職員が研修を命ぜられたときは、研修に専念できるよう配慮しなければならない。
3 所属長は、受講者が疾病その他やむを得ない理由により研修期間等の変更又は欠席をしなければならないことが正当であると認めるときは、速やかに別記様式の研修不参加届を研修担当部長に提出しなければならない。
(平成30訓令4・旧第3条繰下・一部改正)
(研修方針)
第5条 研修担当部長は、職員研修全体の総括者として、職員に研修の機会が与えられるように、人材育成基本方針を踏まえた研修方針を策定する。
(平成10訓令2・平成13訓令7・一部改正、平成30訓令4・旧第4条繰下・一部改正)
(研修の区分)
第6条 研修の区分は、次のとおりとする。
(1) 自主研修
(2) 職場内研修(OJT)
(3) 職場外研修(OffJT)
(平成16訓令1・一部改正、平成30訓令4・旧第5条繰下・一部改正)
(自主研修)
第7条 職員は、市政の発展及び向上のため、職務遂行上必要な知識の修得及び技能の向上並びに事務の改善を目的とする研修を自主的に行うものとする。
2 研修担当部長は、前項の研修に対し、別に定めるところにより援助を行うことができる。
(平成10訓令2・平成13訓令7・一部改正、平成30訓令4・旧第6条繰下・一部改正)
(職場内研修(OJT))
第8条 職場内研修(OJT)は、研修担当部長が定めた研修方針に基づき、所属長が所属職員に対し、職務遂行上必要な知識及び技能を修得させることを目的として行うものとする。
2 所属長は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 職場内研修(OJT)計画の作成に関すること。
(2) 職場内研修(OJT)の企画、運営、実施及び管理に関すること。
3 研修担当部長は、職場内研修(OJT)が円滑に運営されるよう必要な指導及び助言を与えることができる。
(平成10訓令2・平成13訓令7・一部改正、平成30訓令4・旧第7条繰下・一部改正)
(部主催研修)
第9条 各部長は、前条に規定する研修のうち当該所管に係る内容の研修を研修担当部長と協議の上、企画及び実施することができる。
(平成30訓令4・旧第8条繰下・一部改正)
(職場外研修(OffJT))
第10条 職場外研修(OffJT)は、職務遂行上必要な知識及び技能その他基礎的教養を修得させるため、研修方針で定めた研修の区分に応じて行うものとする。
2 職場外研修(OffJT)を受ける職員の区分は、別表のとおりとし、科目、期間、人員、時間数等の研修課程については、その都度研修担当部長が定める。
3 研修担当部長は、必要に応じ前項に定める研修課程以外の課程を設けることができる。
(平成30訓令4・旧第9条繰下・一部改正)
(受講者の選考)
第11条 職場外研修(OffJT)のうち派遣研修を受ける職員は、実施の都度市長が定めるものとする。
(平成16訓令1・追加、平成30訓令4・旧第10条繰下・一部改正)
(講師)
第12条 研修の講師は、市職員、学識経験を有する者又は民間研修機関のうちから市長が選任する。
(平成10訓令2・平成13訓令7・一部改正、平成16訓令1・旧第10条繰下、平成30訓令4・旧第11条繰下・一部改正)
(研修効果の測定)
第13条 研修担当課は、研修の効果を測定し、記録するものとする。
2 研修担当部長は、前項に規定する研修の効果を測定するために必要と認めるときは、研修生に対して試験又はアンケート等を実施することができる。
(平成16訓令1・旧第11条繰下、平成30訓令4・旧第12条繰下・一部改正)
(研修記録)
第14条 研修担当課は、出席状況、受講状況、復命書の内容等を、当該職員の研修記録台帳に記録する。
(平成16訓令1・旧第12条繰下、平成30訓令4・旧第13条繰下・一部改正)
(委任)
第15条 この訓令に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
(平成10訓令2・平成13訓令7・一部改正、平成16訓令1・旧第13条繰下、平成30訓令4・旧第14条繰下・一部改正)
附則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第2号)抄
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第7号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平成15訓令1・平成16訓令1・平成30訓令4・一部改正)
種別 | 目標 | 対象職員 |
新規採用職員研修 | 市職員として必要な基礎的知識・技能を修得させ、公務員としての心構えと職場への適応能力を養う。 | 新規採用職員 |
主事級研修 | 中堅職員として職務を執行するために必要な基礎的及び応用的知識・技能を修得させ、業務を適正かつ能率的に処理する能力を育成する。 | 主事及びこれに相当する職にある者 |
主任研修 | 主任として果たすべき役割及び環境に対応する幅広いものの見方を修得させ、変化に即応して的確に問題を把握し、解決する能力を養う。 | 主任の職にある者 |
監督者研修 | 監督者として職務を執行するために必要な一般的原理原則を修得させ、部下を指導監督する能力を養い、監督者としての責務の認識の向上を図る。 | 係長及びこれに相当する職にある者 |
管理職研修 | 行政管理上必要とされる知識・技能を修得させ、その管理能力の向上を図り、もって総合的な分析及び判断能力を養う。 | 副課長及びこれに相当する職以上の職にある者 |
その他の研修 | その都度決定する。 | その都度決定する |
(平成30訓令4・追加、令和4訓令3・一部改正)