○桶川市職員の勤務時間等に関する規程
平成2年5月10日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年桶川市条例第24号)第4条及び桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年桶川市規則第30号)第3条の規定により、市職員の勤務時間等の特例を定めるものとする。
(平成7訓令3・一部改正)
(平成7訓令3・平成21訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第3号)
この訓令は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第2号)
この訓令は、平成13年5月7日から施行する。
附則(平成13年訓令第7号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第10号)
この訓令は、平成14年1月4日から施行する。
附則(平成17年訓令第7号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)抄
この訓令は、平成26年11月19日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条中桶川市職員の勤務時間等に関する規程別表の改正(「リサイクル推進課、社会福祉課」を「リサイクル推進課」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平成13訓令7・全改、平成13訓令10・平成17訓令7・平成20訓令2・平成21訓令3・平成22訓令1・平成23訓令1・平成24訓令3・平成26訓令5・平成30訓令1・令和2訓令2・令和4訓令2・一部改正)
区分 | 勤務時間 | 勤務時間の割振り | 週休日 | 休憩時間 |
税務課、収税課、市民課、桶川市環境センター、障害福祉課、保険年金課、子ども未来課及び保育所に勤務する職員 | 4週間を平均して1週間について38時間45分 | 業務の実情に応じ所属長が定める。 | 日曜日及び4週間について4日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。 | 勤務時間が7時間45分の場合、休憩時間は1時間とする。ただし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。 |
桶川市市民活動サポートセンター及び桶川飛行学校平和祈念館に勤務する職員 | 4週間につき8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。 |