○桶川市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和50年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年桶川市条例第35号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成12規則22・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(2) 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は法第49条の2第1項の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求をし、又は不利益処分に関する審査請求をし、及びこれらに関し、公平委員会が行う審査のため出頭する場合

(4) 法第55条第11項の規定に基づき、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(5) 職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合

(6) 国若しくは公共団体又は公共的団体の依頼を受けて講演、講義、演技等を行う場合

(7) 市行政と密接な関係を有し、市が指導育成を行うことを必要とする団体の事務に従事する場合

(8) 職員団体が当局と適法な交渉を行う場合

(9) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合

(昭和61規則21・平成28規則50・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第21号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成12年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第50号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

桶川市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和50年4月1日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第8号
昭和61年6月30日 規則第21号
平成12年3月31日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第50号