○桶川市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和30年3月10日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(昭和61条例16・平成25条例23・一部改正)
(懲戒の効果)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面(法第49条第1項の規定による説明書)を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあつては報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(昭和34条例26・全改、令和2条例1・令和4条例26・一部改正)
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭和61条例16・一部改正)
附則
この条例は、昭和30年3月10日から施行する。
附則(昭和34年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。