○桶川市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年3月10日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(昭和61条例16・平成25条例23・一部改正)

(懲戒の効果)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面(法第49条第1項の規定による説明書)を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあつては報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(昭和34条例26・全改、令和2条例1・令和4条例26・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和61条例16・一部改正)

この条例は、昭和30年3月10日から施行する。

(昭和34年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

桶川市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年3月10日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年3月10日 条例第5号
昭和34年10月10日 条例第26号
昭和61年6月30日 条例第16号
平成25年6月26日 条例第23号
令和2年1月9日 条例第1号
令和4年12月20日 条例第26号