○桶川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年3月10日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降給(当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下この条から第3条までにおいて同じ。)の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関し規定することを目的とする。

(昭和61条例16・令和4条例3・一部改正)

(降給の事由)

第2条 任命権者は、職員の勤務実績がよくない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降給するものとする。

(令和4条例3・追加)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名以上を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面(法第49条第1項の規定による説明書)を、当該職員に交付して行わなければならない。

(令和4条例3・旧第2条繰下・一部改正)

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件及び裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(昭和61条例16・令和2条例1・一部改正、令和4条例3・旧第3条繰下)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(昭和39条例9・一部改正、令和4条例3・旧第4条繰下)

(失職の特例)

第6条 任命権者は、禁錮の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、当該取消しの日にその職を失う。

(令和4条例3・追加)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4条例3・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和30年3月10日から施行する。

(令和4条例26・旧附則・一部改正)

(降給に関する経過措置)

2 当分の間、次に掲げる措置については、法第27条第2項に規定する降給とみなす。

(令和4条例26・追加)

3 第3条第2項の規定は、前項各号に掲げる措置の適用を受ける職員には適用しない。この場合において、当該措置の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

(令和4条例26・追加)

(昭和39年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

桶川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年3月10日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年3月10日 条例第7号
昭和39年3月31日 条例第9号
昭和61年6月30日 条例第16号
令和2年1月9日 条例第1号
令和4年3月31日 条例第3号
令和4年12月20日 条例第26号