○桶川市職員採用規程

昭和40年11月9日

規程第7号

第1条 桶川市職員の採用については、法令に定めあるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 任命権者が職員を採用しようとするときは、その都度公示して試験を行わなければならない。ただし、特殊の技術を必要とするもの又は任命権者においてその必要がないと認めたときは、公示又は試験を省略することができる。

第3条 試験は、筆記・口述の2種とし、これに合格した者に対してのみ、健康審査を行うものとする。

2 筆記試験の課目及びに内容等については、その都度これを定める。

第4条 任命権者は、第2条の試験に合格した者で特に成績良好なものに対しては、あらかじめ定めた採用予定人員以外の者に1箇年間有効の条件を付した合格証書を付与することができる。

第5条 市長以外の任命権者がこの規程により試験を執行したときは、その結果を市長に報告するものとする。

第6条 この規程に関する必要な事項は、その都度任命権者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

桶川市職員採用規程

昭和40年11月9日 規程第7号

(昭和40年11月9日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和40年11月9日 規程第7号