○桶川市職員を派遣することが必要と認められる法人等を定める規則
平成7年3月31日
規則第14号
桶川市職員定数条例(昭和46年桶川市条例第1号)第2条第3項第4号のその他行政運営上職員を派遣することが必要と認められる法人で規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 社会福祉法人 桶川市社会福祉協議会
(2) 社団法人 桶川市シルバー人材センター
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第17号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。