○桶川市職員の職名に関する規則
昭和45年2月20日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、桶川市職員定数条例(昭和46年桶川市条例第1号)第2条第1号に規定する市長の事務部局の職員(以下「職員」という。)の種類及び職名について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭和47規則20・昭和52規則5・平成19規則16・一部改正)
(種類)
第2条 職員の種類は、事務職員、技術職員及び現業職員とする。
(昭和52規則5・平成19規則16・一部改正)
(職名)
第3条 職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 事務職員 理事、室長、部長、参事、副室長、副部長、副参事、危機管理防災監、課長、所長、園長、館長、主席主幹、副課長、保育所長、主幹、副所長、係長、主査、専門員、主任、社会福祉主事、主事、児童指導員、保育士、主事補
(2) 技術職員 部長、参事、技監、副室長、副部長、副参事、課長、室長、所長、主席主幹、副課長、主幹、館長、係長、主査、専門員、主任、技師、保健師、看護師、栄養士、主事補、技師補
(3) 現業職員 事務員、技術員、調理員、ホームヘルパー
(平成13規則40・全改、平成14規則5・平成19規則16・平成24規則4・平成26規則10・平成30規則14・平成31規則12・一部改正)
第4条 部、課、室その他機関の長及び職制上これに準ずるものと定められた職を命ぜられた職員については、その部、課、室その他機関の名称を職名に冠するものとする。
(昭和47規則20・昭和48規則5・昭和48規則14・昭和51規則3・昭和52規則5・昭和61規則8・平成2規則10・平成4規則25・平成6規則6・平成10規則21・平成13規則40・平成19規則16・一部改正)
第5条 法令その他特別の定めがあるもので、市長が必要と認められるものについては、第3条に規定する職名のほか、別の職名を用いることができる。
(平成19規則16・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
2 桶川町職員の職の設置に関する規則(昭和36年桶川市規則第3号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則施行の際、旧規則に基づき命ぜられた職名は、特別の者を除くほか、別に辞令を用いることなく従前の職名から新職名にそれぞれ発令されたものとみなす。
附則(昭和45年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第20号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第5号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第14号)
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第5号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第6号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第3号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第5号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第17号)
この規則は、昭和52年9月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第9号)
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第23号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第9号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第8号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第10号)
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成4年規則第15号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第25号)抄
1 この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の桶川市職員の職名に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第21号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第40号)抄
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(吏員又はその他の職員に任命されていた職員の取扱い)
2 この規則施行の際、現にこの規則の第5条による改正前の桶川市職員の職名に関する規則に基づき吏員又はその他の職員に任命されていた職員は、別に辞令を用いることなく、同条による改正後の桶川市職員の職名に関する規則に基づき職員に任命されたものとみなす。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)抄
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。